道路占用許可
最終更新日2016年4月23日
概要・目的
道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合、許可が必要です。
対象となるもの
1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3 鉄道、軌道その他これらに類する施設
4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6 露店、商品置場その他これらに類する施設
7 上記に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件または施設
申請方法
道路占用許可申請書と添付書類を2部提出してください
ダウンロード
道路占用許可申請書 (Wordファイル 37KB)
恵那市道路占用料徴収条例(外部ページ:新しいウィンドウが開きます)
「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問い合わせください。
お問い合わせ
担当課 建設課 管理係
電話 0573-26-2111(内線253、252、251)、(IP)050-5808-9521
ファクス 0573-25-8294
応対時間 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時半から午後5時15分まで