恵那市監査委員
概要
監査委員は、地方行政の公正と能率を確保するため、地方自治法に基づき設置されています。
監査委員
監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者および市議会議員から各1人ずつ市議会の同意を得て選任され、地方自治法などに基づいて、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理の監査などを行います。
識見を有する委員は、非常勤の特別職の職員で、任期は4年です。議員から選任される委員の任期は、議員の任期となります。代表監査委員は識見を有する者のうちから選任された監査委員が務めます。
職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
代表監査委員 | 水野 泰正 | 平成32年12月15日 |
監査委員 | 中嶋 元則 | 平成32年11月27日 |
職務
主な職務は次の監査・審査・検査です。
例月出納検査
地方自治法第235条の2第1項
毎月の現金の出納を検査します。
決算審査
地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項
一般会計、特別会計、地方公営企業会計の決算および基金の運用状況について審査します。
財政健全化審査・公営企業経営健全化審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項
一般会計・特別会計の健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)と公営企業会計の資金不足比率を審査します。
定期監査
地方自治法第199条第4項
財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理について、年1回定期的に監査します。
随時監査
地方自治法第199条第5項
定期監査のほか、財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理について、必要に応じて監査します。
財政援助団体等の監査
地方自治法第199条第7項
市が補助金等を交付している団体、出資している団体、または指定管理をしている団体を、必要に応じて監査します。
行政監査
地方自治法第199条第2項
財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理の他、事務の執行について、必要に応じて監査します。
住民監査請求にもとづく監査
地方自治法第242条
市民が、市長または市職員等による違法・不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為(原則1年以内のもの)があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に監査を求め必要な措置を講ずるよう請求があったときに、その請求に係る事項について監査します。
担当課 監査委員事務局
電話 0573-26-2111(内線351、350)、(IP)050-5808-9521
ファクス 0573-25-6150
応対時間 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時半から午後5時15分まで