土地区画整理法第76条に基づく許可

更新日:2023年04月20日

概要・目的

正家第二土地区画整理事業の円滑な施行を確保するため、事業区域内で次のような建築行為等を予定している方は、土地区画整理法第76条第1項〔建築行為等の制限〕の規定に基づき、恵那市長の許可を受けなければいけません。

許可対象行為

  1. 建築物、その他の工作物の新築又は増築等
  2. 盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更
  3. 重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積

(注意)本許可申請は、建築基準法等その他法令に定められた申請を兼ねるものではありません。

申請方法

以下の書類を3部、提出してください。

  • 行為許可申請書(様式第1号)
  • 位置図
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺500分の1以上
  • 2面以上の建築物等の断面図 縮尺200分の1以上
  • 建築物等の平面図 縮尺100分の1以上
  • 建築物等の立面図 縮尺200分の1以上
  • 仮換地が指定されている場合は、仮換地指定図の写し
  • 誓約書(様式第2号)
  • 確約書(様式第3号)
  • 行為場所が自己所有地以外の場合は、土地使用承諾書(様式第4号)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 事業係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6841
ファクス:0573-25-8294