危機関連保証
危機関連保証とは
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
この認定は、本店または事業実態のある事業所(個人事業主の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長が行い、認定を受けることで、一般保証枠及びセーフティネット保証枠とはさらに別枠となる100パーセント保証が利用可能となります。詳しくは以下をご覧ください。
前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大を行ってきた事業者に係る認定基準の運用が緩和され、これに伴い、認定申請書等の様式が新たに追加されました。新しい様式は以下からご利用ください。
利用対象者
売上高等が減少するなど、経営の安定に支障を生じていることについて市町村長の認定を受けた中小企業者
認定基準
次の条件のいずれも満たすこと
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
- 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること
申請書類
- 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(ワード:20.4KB) 2部
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1部
- 最近1カ月及び前年同月の売上高等のわかるもの(月別売上表、試算表など) 1部
- 今後2カ月の見込み売上高等及び前年同期の売上高等のわかるもの 1部
- 委任状(ワード:13.8KB)(本人以外の者が代理申請する場合) 1部
創業者や業容拡大事業者への運用緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ってきた事業者でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、信用保証制度が利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。詳しくは以下をご覧ください。
創業者等の認定基準の緩和の概要(経済産業省)(PDF:155.7KB)
※創業者等で運用緩和後の認定基準を利用する場合の申請書は通常のものと異なります。必要な書類は以下をご確認ください。
注意事項
- 本認定は融資の認定を行うものではありません。本手続とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 申請があってから認定を行うまでに2日から3日を要します。あらかじめご了承ください。
- 認定書の有効期間は、認定日から30日間となります。ただし、令和2年3月13日から7月31日までに認定を取得した中小企業者については、その認定の終期を令和2年8月31日までとします。
- 最近1カ月の売上高等は、令和2年2月1日以降の実績に限ります
この記事に関するお問い合わせ先
商工課 商工振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-22-9198
ファクス:0573-26-2861
更新日:2020年03月20日