新事業チャレンジ応援補助金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待しがたい中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編といった取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する事業者の挑戦を支援します。
注意事項
事業費が150万円以上になる場合は、国の事業再構築補助金に申請し採択されると補助額が3分の2となります。詳しくはリンク先を確認ください。
※国の事業再構築補助金に採択された場合は、本補助金の申請はできません。
1.対象者
市内で対象事業を行う事業者
2.対象事業
本事業の対象事業は、以下の事業です。
「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」
注意:業種については、日本標準産業分類で確認ください。
新分野展開
主たる業種、事業を変更することなく、新たな製品又は商品若しくはサービスを提供することにより新たな市場に進出すること。(日本標準産業分類の業種(大分類)は変更なし)
(例)ラーメン店がデリバリー販売を新たに展開
(例)自動車部品製造会社が航空機部品を製造し航空機分野に展開
事業転換
新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。(日本標準産業分類の業種(大分類)は変更なし)
(例)日本料理店から中華料理店に転換
(例)建築会社から内装工事会社に転換
業種転換
新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。(日本標準産業分類の業種(大分類)を変更)
(例)運送会社が飲食店へと転換
(例)米農家が清酒製造会社へ転換
業態転換
製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。(日本標準産業分類の業種(大分類)は変更なし)
(例)飲食店が店舗飲食を大幅に縮小し、キッチンカーによる商品・サービスの提供に転換。
(例)衣料品店が店頭販売を大幅に縮小し、ネット販売やレンタル事業に転換
事業再編
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。
(例)食料品製造会社が食料品製造部門を他社へ譲渡し、他社の化粧品販売部門を合併し、化粧品販売を開始
3.対象経費
経費区分 | 内容 | 限度額 |
1.建物費 | (1)専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、 | 50万円 |
販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 | ||
(2)補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 | ||
(3)補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する 経費 | ||
2.機械装置・システム構築費 | (1)専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工 具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 | |
(2)専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システ ム等の購入・構築、借用に要する経費 | ||
(3)(1)又は(2)と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 | ||
注意:備品等転売できるものは対象外 | ||
3.技術導入費 | 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 | |
4.専門家経費 | 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 | |
5.運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 | |
6.クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費 | |
注意:補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォ ーム等の利用費であって、自社の他事業と共有する場合は補助対象とならない。 | ||
7.外注費 | 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外 注(請負、委託等)する場合の経費 | |
8.知的財産権等 関連経費 | 新商品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の 知的財産権等取得に要する弁護士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 | |
9.広告宣伝・販 売促進費 | 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、 動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 | |
10.研修費 | 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 |
4.支給要件
- 恵那市内に有する事業所において対象事業を実施すること。
- 対象事業を実施するにあたり、恵那商工会議所、恵那市恵南商工会又は恵那くらしビジネスサポートセンターに経営相談していること。
- 令和4年度中に事業が完了すること。
- 国の事業再構築補助金の対象事業でないこと。
- 新型コロナウイルス感染防止対策を実施していること(新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの掲示、岐阜県感染警戒QRコードの掲示)
- 市税を滞納していないこと。
5.補助額
対象経費の2分の1 上限50万円(支払いは事業完了後となります)
6.申請期間
令和4年4月1日(金曜日)から予算枠上限に達するまで。
7.申請時提出書類
- 補助金等交付申請書
- 収支予算書
- 事業計画書(恵那商工会議所、恵那市恵南商工会又は恵那くらしビジネスサポートセンターと相談して一緒に作成すること)
- 「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」と「岐阜県感染警戒QRコード」が店頭などに掲示してあることが分かる写真
- 市税の滞納がないことを証明する書類(完納証明書:市役所税務課で取得できます)
- 通帳の写し(見開きの口座名義(カナ)が確認できる部分)
8.提出書類様式
この記事に関するお問い合わせ先
商工課 商工振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-22-9198
ファクス:0573-26-2861
更新日:2022年04月01日