令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
保険料の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の支払いが困難で、次の要件を満たす第1号被保険者(65歳以上)の方については、申請により保険料の全部または一部を減免します。
減免要件(対象となる方)
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者
注)重篤(じゅうとく):1ヶ月以上の治療を認められるなど症状が著しく重い場合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイの両方に該当する第1号被保険者
ア.令和3年中に見込まれる事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免する保険料
・減免要件1の方:対象となる介護保険料の全額を免除
・減免要件2の方:対象となる介護保険料の全額または一部を減額
注)介護保険料の減免額は表1で算出した対象保険料額に表2の減免割合を乗じた額
表1
減免対象の保険料額(A×B/C) | |
A | 当該被保険者の介護保険料 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得金額 |
C | 世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得額 |
表2
令和2年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
注)事業等の廃業や失業の場合には、令和2年の合計所得金額に関わらず、減免割合は10分の10
減免の対象となる保険料及び期間
・令和3年度介護保険料
(注意事項)
納期限が、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度分の保険料(令和2年度相当分の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものを含む)が対象となります。
申請書等
介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式37) (RTFファイル: 93.4KB)
添付書類
1.減免要件1の方
・死亡診断書(死亡の場合)、医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)の写し
2.減免要件2の方
・令和2年分の収入が確認できる書類(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書の控え等の写し)
・令和3年分の収入が確認できる書類(令和3年1月から直近の月までの収入が分かる給与明細書、収入及び必要経費が確認できる帳簿等の写し)
・世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合は、解雇通知書、失業証明書等の写し
保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その金額が分かる資料(保険契約書等)の写し
申請方法
高齢福祉課へ必要書類を提出してください。
申請期限
令和4年3月31日
この記事に関するお問い合わせ先
高齢福祉課 介護保険係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-22-9130(直通)
ファクス:0573-25-7294
更新日:2021年07月01日