障がい者の住宅改善資金の助成

更新日:2021年10月01日

概要・目的

障がい者が在宅で生活するために必要な住宅改善整備の資金を助成し、在宅での自立した生活の促進を目的とします。

助成

助成対象経費と20万円のいずれか低い方に費用負担率を乗じた額

対象者

次のすべてを満たす方

  1. 恵那市にお住まいの方
  2. 下記のいずれかに該当する方
    ・ 身体障害者手帳所持者で、1級または2級に該当する下肢、体幹の障がいがある方
    ・ 身体障害者手帳所持者で、視覚障がいがある方
    ・ 身体障害者手帳所持者で、内部障がいがある方のうち、補装具の車いすの交付を受けている方
    ・ 療育手帳所持者で、A判定の方
  3. 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する方
  4. 過去にこの助成を受けていない方

対象となるもの

既存住宅の設備、構造等を対象の障がい者に適応するよう改善するための経費。

持ち物

  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 見積書
  • 平面図と改善する部分の写真
  • 住宅改善承諾書(借家などの場合)

提出先

社会福祉課(西庁舎1階)

申請方法

申請書に必要書類を添付して申請してください。

備考

助成は、1つの住宅につき原則1回限りとします。
要介護認定を受けている者にも同様の助成があります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-22-9135
ファクス:0573-25-7294