住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

更新日:2022年11月07日

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

(家計急変世帯による申請期限は令和4年9月30日までです。申請期限を過ぎますと支給対象に当てはまる方であっても給付することができませんのでご注意下さい。)

 

支給対象者

(1)住民税非課税世帯

1.令和4年度住民税非課税世帯
 令和4年6月1日時点において、恵那市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯(受付を終了しました)

 

(1)以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する世帯員全員が、令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあるか否かは、同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額又は1年間の所得見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であるかで判定します。

 1年間の収入見込額=令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じた額
 1年間の所得見込額=1年間の収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額
 収入=収入非課税のものは除いた給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入
 

※すでに本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未手続又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給対象となりません。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除きます。
※令和4年度分の住民税は令和3年1月から令和3年12月までの収入・所得に基づき課税されます

支給額

 1世帯あたり10万円

申請方法

(1)住民税非課税世帯

1.令和3年度住民税非課税世帯
 令和4年1月から2月にかけて、対象となる世帯へは、恵那市から確認書を発送しました。まだ、返信されていない方は、早急に返信してください。

※確認書を紛失した方は、恵那市役所社会福祉課までご連絡ください。

2.令和4年度住民税非課税世帯
 準備が整い次第、対象となる世帯あてに、恵那市から確認書を発送します。しばらくお待ちください。

 ただし、以下の世帯には確認書を送付しませんので、該当する場合は申請していただく必要があります。
・住民税が未申告の方がいる世帯
・令和3年12月11日以降、恵那市に転入した方がいる世帯
・令和4年1月1日の時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、令和4年5月30日以前に離婚し別世帯となっている世帯
・令和4年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、令和4年5月30日以前にその扶養者が死亡している世帯

申請書で申請される場合は、以下の書類が必要です。

【提出書類】
 ア 恵那市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
 イ 本人確認書類の写し(コピー)
   (例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
 ウ 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
   (例:通帳やキャッシュカードの写し)
 エ 令和4年度住民税非課税証明書
 ※令和4年1月1日時点の住所が恵那市でない方は、該当する方全員分が必要です。

(2)家計急変世帯(受付を終了しました)

申請書で申請していただく必要があります。

【提出書類】
 ア 恵那市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
 イ 本人確認書類の写し(コピー)
   (例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
 ウ 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
   (例:通帳やキャッシュカードの写し)
 エ 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」
   (給与明細書、年金振込通知書等の収入が分かる書類。事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類を添付してください)
 オ 「令和4年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
   (例:令和4年中の収入の見込額 ・・・ 源泉徴収票、確定申告書等)
   (例:任意の1か月の収入 ・・・ 給与明細書等)
 カ 戸籍の附表の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)

受付期限

恵那市から確認書が届いた方は、確認書発行日より3カ月以内に、返信をお願いします。

申請をする方は、令和4年9月30日までに提出をしてください。

よくある質問

質問 一緒に生活していますが世帯分離をして親と別世帯となっています。給付はどうなりますか

回答
 基準日時点において住民票上の世帯でそれぞれ支給要件に該当するか判定します。
基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。また、住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。

質問 住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか

回答
 (例)両親(非課税)を別世帯の子ども(課税)が扶養している場合や、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)などの世帯を言います。

質問 収入がなかったため、住民税の申告はしていません。給付金を受け取るために、住民税の申告が必要ですか

回答
 住民税非課税世帯への臨時特別給付金の受給にあたっては、住民税の非課税決定を受けていることは必須ではありません。
そのため、収入がなく未申告の場合は、恵那市が発送する確認書に回答する際に「非課税である」旨の誓約をすることとされています。
 ただし、誓約後、申告などにより支給対象外となった場合は、給付金を返還していただくこととなります。

質問 令和4年1月1日以降に離婚をしました。令和4年6月1日時点の私が属する世帯全員が令和4年度住民税非課税ですが、給付されますか

回答
 令和4年6月1日時点の世帯が住民税非課税のため給付対象となります。
この場合は、申請が必要となります。市ホームページより申請書をダウンロードし郵送申請または、市役所社会福祉課へお問い合わせください。

質問 家計急変世帯の申請に必要な給料明細がありません

回答
 (例)給与振り込みのあった預金通帳の写し(コピー)、会社からの給与証明などを提出ください

内閣府コールセンター(本給付金制度についての問い合わせ)

電話番号 0120-526-145

受付時間 午前9時から午後8時

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

 DV等で住民票を動かさず、恵那市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きについては、問い合わせ先へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 福祉企画室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6824
ファクス:0573-25-7294