離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取ることができなかった養育者への支援給付金について
令和3年9月以降の離婚等により、0歳から高校3年生までの子どもたちに、1人当たり10万円を給付する「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取ることができなかった養育者に対して、子ども1人当たり10万円の支援給付金を支給します。
子育て世帯への支援給付金のご案内(チラシ) (PDFファイル: 768.2KB)
支給対象者
令和3年9月30日(中学生以下にあっては令和3年8月31日)以降の離婚等により(離婚協議中で別居している方を含む)、子育て世帯への臨時特別給付金の支給日には実際に子どもを監護しているにも関わらず、給付金を受け取れていない方が対象となります。
注)現養育者の令和3年度所得が、児童手当と同様の所得制限限度額を超える場合は、対象となりません。
中学生以下の児童を養育している世帯
令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
注)令和3年9月1日以降に、離婚や離婚前提の別居等により、元配偶者から児童手当の受給者変更をした場合が該当します。
注)令和4年2月28日までに、児童手当の受給者変更手続きを完了している必要があります。
高校生等を養育している世帯(中学生以下の子がいない世帯)
令和3年9月30日時点では平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた児童(高校生等)の主な生計維持者ではなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
支給額
児童1人あたり10万円
子育て世帯への臨時特別給付金を受給した方(前養育者)から給付金を受け取っている場合や、給付金がすでに児童に対して使われている場合は、その額を差し引いて支給します。
申請方法
下記の書類を社会福祉課まで提出してください。
- 恵那市子育て世帯への支援給付金申請書
- 児童が居住する世帯の住民票(申請者と児童が別居しており、児童が恵那市外に居住している場合)
- 令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者であることが分かる書類(令和4年3月分の児童手当の認定を恵那市以外で受けている方)
高校生等の保護者は下記の書類も必要です。
- 振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
- 令和4年2月28日までに離婚したことが分かる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
- 離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点で離婚協議中であることが分かる書類(公的機関から発行された書類又は弁護士その他第三者により作成された書類)
- 申請者の令和3年度住民税所得課税証明書(令和3年1月1日時点の住民票所在地が恵那市以外の場合)
公務員の方は下記の書類も必要です。
- 振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
- 令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者であることが分かる書類
郵送先
〒509-7292 恵那市長島町正家一丁目1番地1
恵那市役所 社会福祉課 手当医療給付係
恵那市子育て世帯への支援給付金申請書 (PDFファイル: 187.5KB)
恵那市子育て世帯への支援給付金申請書【記入例】 (PDFファイル: 196.3KB)
申請受付期間
- 令和4年3月31日(木曜日)まで
上記期限までに申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 手当医療給付係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-22-9135
ファクス:0573-25-7294
更新日:2022年03月03日