4月から日常生活用具の給付対象品目を追加
日常生活用具の給付
市では、在宅で暮らす重度の障がいのある方などに対して、日常生活用具の給付を行っています。
令和2年4月1日から給付対象品目と対象要件を追加しました。
追加した対象品目
人工鼻
- 対象者:喉頭摘出による音声機能障がいを有する方
- 給付基準額:23,600円(1月当たり)
追加した対象要件
頭部保護帽
- 対象者:精神障害者保健福祉手帳2級以上の方
その他
給付には、事前の手続きが必要になります。
詳しくは、下記「日常生活用具の給付(サイト内リンク)」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-22-9135
ファクス:0573-25-7294
更新日:2020年03月31日