マイナポイントについて

更新日:2023年08月04日

マイナポイント第2弾

 令和4年6月30日からマイナポイント第2弾が開始されました。

 マイナポイント第2弾では、令和5年2月末までにマイナンバーカードを新規申請することで最大5,000円相当分、健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録を行うことでそれぞれ7,500円相当分のマイナポイントを取得できます。

 マイナポイントを取得するためには、申し込みが必要です。

注意 1.マイナポイントの申し込み期限は令和5年9月末までです。

   2.決済サービスごとに申し込み終了日が異なる場合があります。

   詳しくはマイナポイント事業ホームページをご覧ください。

  

1.マイナンバーカードの新規取得

 マイナポイントの予約と申し込みを行うことで、選択したキャッスレス決済サービスの利用額に応じて、最大5,000円相当分のマイナポイントが付与されます。連携したキャッスレスサービスのポイントして使うことができます。

 既にマイナンバーカードを取得し、マイナポイントの申し込みをしていない方も、マイナポイントを申し込むことができます。

 また、令和3年12月までにマイナポイント第1弾を申し込んだ方で、まだ5,000円分のポイントを取得していない方(選択したキャッスレス決済サービスで20,000円を超えるチャージやお買い物をしていない方)は、引き続き上限までポイントを受けることができます。

注意:対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和5年2月末です

2.健康保険証としての利用申し込み

 マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みを行った方(既に申し込みを行った方を含む)に7,500円分相当のポイントが付与されます。

 健康保険証利用をしておくと、就職・転職・引越しをしても健康保険証として使える他、マイナポータルで特定健診情報や医療費情報の閲覧や確定申告の医療費控除も行うことができます。

 詳細は、マイナポータルウェブサイトを確認ください。

3.公金受取口座の登録

 公金受取口座の登録を行った方(既に登録を行った方も含む)に7,500円相当分のポイントが付与されます。

 公金受取口座の登録は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受け取りのための口座として、国に任意で登録していただく制度です。預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことで、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

 詳しくはデジタル庁ウェブサイトを確認ください。

マイナポイントの申し込み方法

申し込みに必要な物

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード取得時に設定した「利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)」
  • マイナポイントをご利用になるキャッスレス決済サービス(決済サービスID・セキュリティコード)

スマートフォンやパソコンで申し込む場合

対応のスマートフォン等をお持ちであれば自宅で予約・申し込みできます。

マイナポイント手続きスポットで申し込む場合

国が指定した郵便局、コンビニ、携帯ショップ等でも専用端末で予約・申し込みできます。

市役所で申し込む場合

 市役所市民課窓口(西庁舎1階)で、申し込みに必要な端末をお持ちでない方や端末操作に不慣れな方を対象に、予約・申し込みを支援しています。

  • 受付期限:令和5年9月29日(金曜日)
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後6時まで

 申し込みに必要なマイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号(4桁数字)、キャッシュレス決済サービスのID・セキュリティコードを用意してお越しください。

 キャッシュレス決済サービスのID・セキュリティコードの確認方法は、総務省のウェブサイトで確認できます。

マイナンバーカードの取得

マイナンバーカードはいくつかの取得方法があります。詳しくは以下のリンクを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123