恵那市着地型観光創出支援事業補助金

更新日:2021年04月01日

概要

スポーツツーリズムを生かした着地型観光を推進するため、常設の体験コンテンツの創造やイベントの開催など、スポーツに関する着地型観光コンテンツの開発や普及促進に要する経費の一部を補助します。

補助対象者

  1. 市内に主たる事業所を有する団体や企業、個人事業者
  2. 旅行業者(旅行業法第3条の登録を受けた者)
  3. その他市長が必要と認めた者

補助対象事業

下記の要件をすべて満たすもの。

  1. スポーツツーリズムを生かした着地型観光の開発及び普及促進に関する事業であること。
  2. 情報発信のみの事業でないこと。
  3. 事業実施年度以降も継続して行われることが見込まれる事業であること。
  4. 宗教活動又は政治活動を含まない事業であること。
  5. 行政庁等の許可及び認可等が必要な場合は、当該許可及び認可等を受けられることが確実に見込まれている事業であること。
  6. 他の補助金等の交付を受けない事業であること。

スポーツツーリズムを生かした着地型観光の例

  • ウオーキング
  • トレッキング
  • サイクリング
  • カヌー・カヤック
  • ボルダリング など

補助対象経費

  1. 専門家、アドバイザー謝金
  2. 専門家、アドバイザーの旅費
  3. 燃料費、印刷製本費など需用費
  4. 広告宣伝費、保険料など役務費
  5. 委託料
  6. 会場利用料、器機借上料
  7. 各種体験の原材料費
  8. 備品購入費

補助金額

対象経費の2分の1(上限30万円)

申請から支払いまでの流れ

  1. 事業の計画
  2. 交付申請(事業開始の1カ月前までに提出)
  3. 市による審査
  4. 交付決定
  5. (申請内容を変更しようとする場合)変更承認申請
    (事業を中止または廃止しようとする場合)中止・廃止届出
  6. 事業の実施
  7. 実績報告(事業の完了20日以内)
  8. 次年度以降の継続的な実施

関係書類ダウンロード

申請先

観光交流課

この記事に関するお問い合わせ先

観光交流課 観光企画係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-22-9201
ファクス:0573-26-2861