恵那市スポーツ合宿旅行誘致促進事業補助金

更新日:2021年04月01日

概要

スポーツ合宿旅行を誘致し、市内のスポーツ施設や宿泊施設を生かした市外からの誘客を促進するため、旅行業者や市内の宿泊施設が行うウェブサイトやチラシの作成、旅行商品の販売などに要する経費の一部を補助します。

補助対象者

  1. 旅行業者(旅行業法第3条の登録を受けた者)
  2. 市内の宿泊施設(ホテル、旅館及び簡易宿泊所)の営業許可を受けた事業者

補助対象事業

下記の要件をすべて満たすもの。

  1. スポーツ技術の向上を目的として、市内のスポーツ施設を使用し、市内に所在する宿泊施設に宿泊する合宿旅行であること。
  2. 事業実施年度以降も継続して行われることが見込まれる事業であること。
  3. 宗教活動又は政治活動を含まない事業であること。
  4. 行政庁等の許可及び認可等が必要な場合は、当該許可及び認可等を受けられることが確実に見込まれている事業であること。
  5. 他の補助金等の交付を受けない事業であること。

市内のスポーツ施設

市内の宿泊施設

補助対象経費

  1. 専門家、アドバイザー謝金
  2. 視察費
  3. 郵便料金、運送代、
  4. 広告掲載などの広告宣伝費
  5. 手数料
  6. 委託料

補助金額

  1. 対象経費の2分の1(上限10万円)
  2.   次に掲げるスポーツ施設を使用したときは上限20万円

(1)笠置峡ボート・カヌー場
(2)岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場
(3)まきがね公園弓道場、山岡弓道場、明智弓道場、串原弓道場及び上矢作弓道場

申請から支払いまでの流れ

  1. 事業の計画
  2. 交付申請(事業開始の1カ月前までに提出)
  3. 市による審査
  4. 交付決定
  5. (申請内容を変更しようとする場合)変更承認申請
    (事業を中止または廃止しようとする場合)中止・廃止届出
  6. 事業の実施
  7. 実績報告(事業の完了20日以内)
  8. 次年度以降の継続的な実施

関係書類ダウンロード

申請先

観光交流課

この記事に関するお問い合わせ先

観光交流課 観光企画係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-22-9201
ファクス:0573-26-2861