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新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証の認定について

更新日:2024年03月26日

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

岐阜県は、令和2年新型コロナウイルス感染症によりセーフティネット保証4号の指定地域になっています。

(注)令和5年10月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

注意:指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

注意:指定期間とは市へ認定申請ができる期間をいいます。

 

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、指定地域において原則1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が当該感染症発生直前の同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高等が当該感染症発生直前の同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は、原則として前々年の同期と比較することとします。
  • ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。なお、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が、同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

 

必要書類

下記の書類を、商工課へ提出してください。

  1. 申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(1))(Wordファイル:32.5KB))2部
  2. 月別売上表(月別売上表(Excelブック:11.2KB) 1部
  3. 委任状(4号)(ワード:13.8KB)(申請者以外が手続きする場合) 1部
  4. 法人の場合は登記簿謄本(全部事項証明書)の写し、個人事業主の場合は事業開始年月日の分かる書類(開業届や営業許可証など)の写し 1部
  5. 「月別売上表」に記載の売上高が分かる資料(決算書、確定申告書、売上台帳、通帳など)の写し 1部

創業者や業容拡大事業者への運用緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ってきた事業者でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、信用保証制度が利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。詳しくは以下をご覧ください。

創業者等の認定基準の緩和の概要(経済産業省)(PDF:155.7KB)

備考

  1. 本認定は融資の認定を行うものではありません。本手続とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 恵那市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  3. 申請があってから認定を行うまでに2日から3日を要します。余裕をもって申請ください。
  4. 認定書の有効期間は、認定日から30日間です。
  5. 創業1年未満の事業者については、一部の認定要件が異なるため事前に連絡ください。

セーフティネット保証5号の認定について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、一部例外業種を除く原則全業種が対象業種となりました。(令和3年8月1日以降は全業種指定が解除となります。)

指定期間

令和2年5月1日から令6年3月31日まで

注意:指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

注意:指定期間とは市へ認定申請ができる期間をいいます。

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が当該感染症発生直前の同月に比して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高等が当該感染症発生直前の同期に比して5パーセント以上減少することが見込まれること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は、原則として前々年の同期と比較することとします。
  • ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。なお、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が、同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

国の指定する業種

必要書類

下記の書類を持参の上、恵那市役所商工課へ提出してください。

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 2部
  1. 指定業種のみの中小企業者 5号認定(イ-4)(Wordファイル:23KB)
  2. 主たる業種が指定業種で、従たる業種に指定業種以外のものがある中小企業者 5号認定(イ-5)(Wordファイル:23.4KB)
  3. 従たる業種に指定業種がある中小企業者 5号認定(イ-6)(Wordファイル:28.2KB)
  • 申請書に記載された添付書類(許認可証、売上台帳など) 1部
  • 委任状(ワード:13.8KB)(申請人が窓口に来られない場合) 1部
創業者や業容拡大事業者への運用緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ってきた事業者でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、信用保証制度が利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。詳しくは以下をご覧ください。

創業者等の認定基準の緩和の概要(経済産業省)(PDF:155.7KB)

備考
  1. 本認定は融資の認定を行うものではありません。本手続とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 恵那市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  3. 申請があってから認定を行うまでに2日から3日を要します。余裕をもって申請ください。
  4. 認定書の有効期間は、認定日から30日間です。
  5. 創業1年未満の事業者については、一部の認定要件が異なるため事前に連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861