第3子以降の出産に給付金を支給します

更新日:2023年08月04日

市第3子以降出産子育て応援給付金(市独自事業)

 多子世帯への経済的負担を減らし、子どもの健やかな成長を支援して少子化対策につなげるため、市独自に第3子以降の子の出産に給付金を支給します。

支給要件と支給額

支給要件(以下の全てに該当すること)

  • 令和5年4月1日以降に第3子以降の子を出産した母かその配偶者で、対象児童の出生日にその子と同じ住所の方
  • 第3子以降の子の出生日に、対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの者)を2人以上養育している方
  • 市内に住所を有する期間が連続して1年を経過している方

支給額

対象児童1人当たり10万円

申請と給付について

申請

  1. 令和5年4月1日から7月末までに出生した児童を養育している方
    8月に市から案内を郵送します
  2. 令和5年8月以降出産予定の方
    市役所で子ども医療費受給申請と併せて手続きを行います

ただし、転入後1年を経過する前に出産した方は、1年経過した後に申請ください

必要書類

  • 恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給申請書

(注意)給付金の振り込みには、「恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給請求書」と、「振り込み口座番号等の分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)」が必要です。

恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給申請書(Wordファイル:38.3KB)

恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給申請書(PDFファイル:70.6KB)

恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給請求書(Wordファイル:21.4KB)

恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給請求書(PDFファイル:68KB)

給付

申請受付後に、指定口座へ振り込みます

申請期限

  1. 令和5年4月1日から7月末までに出生した児童を養育している方
    令和6年2月末日まで
  2. 令和5年8月以降出産予定の方
    出生日から6カ月以内、または出生日が属する3月31日のどちらか早い日

ただし、転入後1年を経過する前に出産された方は、1年経過した日から6カ月以内、または1年経過した日が属する3月31日のどちらか早い日

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階

電話番号:0573-26-6820
ファクス:0573-26-2136