養育医療給付申請

更新日:2021年10月01日

概要

養育医療とは、出生体重2,000グラム未満、または2,000グラム以上でも身体機能が未熟で治療を要すると医師が認めた場合に、入院時の保険診療自己負担額や食事療養費を公費でみる制度です(1歳の誕生日を迎える前日まで)。ただし、所得に応じた自己負担金が必要となります。全国の指定医療機関に入院治療される方が対象となります。

申請に必要な書類

1.養育医療給付申請書
   注:保護者の方が作成してください

2.養育医療意見書
   注:指定医療機関の主治医に記載をお願いしてください

3.世帯調書
   注:保護者の方が作成してください

4.同意書
   注:保護者の方が作成してください

5.健康保険証

6.マイナンバー確認書類

同一世帯及び世帯外扶養義務者の方の分が必要です。

(注意)医療を受ける乳児については、通知カード等が発行されていない場合は不要。 申請後、恵那市で審査を行い、認定された場合所得課税状況に応じて自己負担金を決定し、概ね2週間以内に「療育医療券」を発行します。

有効期間を超えて申請を希望される場合は、再度手続きが必要になります。

申請は治療開始日より1カ月以内に行ってください。1カ月を超えて申請される場合は、「遅延理由書」が必要になります。

申請後、住所などの変更があった場合は、社会福祉課手当医療給付係までお越しください。 移送は、医師が特に必要と認めた場合のみ承認されます。

(参考)養育医療を受給した場合の医療費支払いの流れ

医療費(保険診療分)のうち、保険診療自己負担額や食事療養費を「養育医療」として公費負担しますが、一部は所得に応じて自己負担していただくことになっています。 ただし、自己負担分は恵那市の福祉医療助成(子ども医療など)の対象となります。 なお、食事療養費(ミルク代など)は恵那市の助成の対象外ですので、高額所得の方など一部の方には食事療養費を負担していただくことがあります。請求通知書(納入通知書)は治療を行った月の2カ月後以降に恵那市からを郵送しますので、指定された金融機関から振り込みください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 手当医療給付係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294