市不妊治療・不育症治療通院助成

更新日:2024年08月26日

概要・目的

不妊治療等を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該治療等に係る医療機関への通院に要した交通費に対し、助成金を交付します。

助成額

岐阜県内の医療機関に通院した場合は、1回当たり1,000円、岐阜県外の医療機関に通院した場合は、1回当たり2,000円。ただし、1日につき1回の通院に限ります。

対象者

以下の条件をすべて満たしている方

  1. 市外の医療機関に通院した方
  2. 人工授精、体外受精、生殖補助医療、顕微授精その他の不妊症の治療、流産検体を用いた染色体検査その他の不育症の診断検査を受けた方
  3. 43歳未満の方
  4. 通院時と申請時に市内に住所がある方

申請方法

「恵那市不妊治療・不育症治療通院助成金交付申請書」に次の書類を添えて申請してください。

  • 不妊治療等による通院が分かる書類(写し)

助成金請求の際には、振込口座が分かるもの(通帳の写しなど)が必要になります。

申請の期限

不妊治療等の通院をした日から起算して6月を経過する日までを期限とします。

(例)4月1日に受診をした場合、申請期限は9月30日です

申請先

子育て支援課(市役所西庁舎2階)

注意

  • 申請の期限は、通院をした日から6か月以内です
  • 申請の際は、下記問い合わせ先まで、事前にご連絡ください

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階

電話番号:0573-26-6820
ファクス:0573-26-2136