子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

更新日:2021年07月01日

食費などの物価高騰に直面し、特に影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため、子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

※注意 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象となりません。

この給付金の受付は、2月29日で終了しました。

支給対象者

  支給対象者  
1 令和4年度中に実施した「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を恵那市から受給した方

申請不要

2 平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当支給対象児童については20歳未満)を養育する方で、令和5年度市町村民税均等割が非課税の方

申請必要

3 上記以外の方で、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当支給対象児童については20歳未満)を養育する方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が市町村民税均等割非課税相当になった方

申請必要

支給対象者3に該当する方の非課税相当収入額限度額は下記の金額を参考にしてください。

市町村民税均等割非課税相当収入限度額表(恵那市の場合)
世帯の人数 家族構成例 非課税相当収入限度額
2人 親+子1人 1,378,000円
3人 夫婦+子1人 1,680,000円
4人 夫婦+子2人 2,097,000円
5人 夫婦+子3人 2,497,000円
6人 夫婦+子4人 2,897,000円
7人 夫婦+子5人 3,297,000円

 

支給額

児童1人当たり5万円

支給の手続き

令和4年度中に実施した「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を恵那市から受給した方(支給対象者1の方)

申請は不要です。該当の方には案内を送付しました。

5月31日(水曜日)に、令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」支給口座へ振り込み予定です。

給付金の支給を希望しない場合は、5月19日(金曜日)までに、受給拒否の届出書(PDFファイル:71.4KB)を社会福祉課へ提出してください。

支給口座の変更を希望する場合は、支給口座等の届出書(PDFファイル:74.1KB)の提出が必要です。

令和5年度市町村民税均等割が非課税の方(支給対象者2の方)

申請が必要です。

 

申請に必要なもの

子育て世帯生活支援特別給付金申請書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(PDFファイル:119.8KB)

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・受取口座を確認できるもの(申請者本人の通帳、キャッシュカードなど)

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が市町村民税均等割非課税相当になった方(支給対象者3の方)

申請が必要です。

申請に必要なもの

子育て世帯生活支援特別給付金申請書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(PDFファイル:119.8KB)

簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)(PDFファイル:113.6KB)または簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)(PDFファイル:122.5KB)

 注)令和5年1月以降の任意の1か月の収入がわかる書類(申請者と配偶者の両方が必要)

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・受取口座を確認できるもの(申請者本人の通帳、キャッシュカードなど)

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

申請先

社会福祉課

注意事項

・住民税非課税世帯が主な対象となります。申告がお済でない方、収入がなかったため申告していない方は、早めに住民税申告をしてください。申告をされない場合は未申告の扱いとなり、本給付金を支給できない可能性があります。

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。(遅れて確定申告や修正申告を行った結果、住民税が課税となった場合。1人の児童について二重に受給した場合など。)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 手当医療給付係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294