児童手当の制度改正について(令和6年10月~)
制度改正の内容
令和6年10月1日から児童手当法の一部が改正されます。主な改正点は次の通りです。
- 支給対象児童の年齢を高校生年代(注1)まで延長する
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当月額を3万円に増額する
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を大学生年代(注2)まで延長する
- 手当の支給回数を年6回に変更
注1 18歳到達後の最初の年度末まで(H18年4月2日~H21年4月1日生まれ)
注2 22歳到達後の最初の年度末まで(H14年4月2日~H18年4月1日生まれ)
改正内容の比較
令和6年9月分まで |
令和6年10月分から |
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支給対象 | 中学生まで | 高校生年代まで | |||
所得制限 | あり |
なし |
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手当 月額 |
0~2歳 | 1万5千円 | 1万5千円 |
第3子以降 3万円 |
|
3歳~ 小学生 |
1万円 |
第3子以降 1万5千円 |
1万円 |
||
中学生 | 1万円 | 1万円 | |||
高校生 年代 |
なし | 1万円 | |||
第3子加算の算定対象 | 高校生年代まで | 大学生年代まで | |||
支給月 |
年3回(6月、10月、2月) |
年6回(偶数月) |
改正後は、第3子(多子加算)のカウント方法が変更となり、新たに大学生年代までがカウント対象となります。
手当の支給について
令和6年10月支給の手当は、令和6年6月~9月分で制度改正前の手当額です。
制度改正後は、令和6年10月~11月分を令和6年12月に支給する予定です。
制度改正に伴う手続きについて
制度改正に伴い、新たに受給対象となる方など、手続きが必要となる方には8月29日に案内を送付しました。中身をご確認いただき、期限までに提出をお願いいたします。
また、案内が届いていない世帯でも受給の対象となる場合があります。下記の内容をご確認いただき、対象となる場合はウェブサイトから様式をダウンロードし、郵送または窓口に直接ご提出ください。
受給の有無 | 世帯状況 | 制度改正による加算の有無、申請の要否 |
児童手当・特例給付を受給している | 経済的負担をしている大学生年代の子が同一世帯にいる |
お子さんが3人以上いる場合は、第3子加算の対象となるため申請が必要です。 |
経済的負担をしている大学生年代の子が別世帯にいる | ||
大学生年代の子はいない |
申請は不要です。 また、同一世帯に高校生年代の子がいる場合、申請不要で増額となります。 |
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児童手当・特例給付を受給していない | 高校生年代の子が同一世帯にいる |
申請が必要です。 また、大学生年代の兄姉を含めてお子さんが3人以上いる場合は、第3子加算の対象となるため別途手続きが必要です。 |
高校生年代の子が別世帯にいる | ||
中学生以下の子が同一世帯にいるが、所得上限以上のため受給していない |
手続き要否確認フローチャート
制度改正により手続きが必要かどうか、下記の説明と合わせてこちらのフローチャートをご確認ください。
申請が必要な方
以下の、アからエに該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当について手続きが必要です。
【注意】申請者は主たる生計者(子の父母等のうち、所得が高い方)としてください。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
「認定請求書」の提出が必要です。
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童が別居の場合は、「別居監護申立書」の提出が併せて必要となります。
また、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと、養育する児童数が3人以上となる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
必要書類
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
「認定請求書」の提出が必要です。
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童が別居の場合は、「別居監護申立書」の提出が併せて必要となります。
また、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと、養育する児童数が3人以上となる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
必要書類
ウ 現在児童手当を受給しているが、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定認定請求書」の提出が必要です。
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童が別居の場合は、「別居監護申立書」の提出が併せて必要となります。
また、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと、養育する児童数が3人以上となる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
【注意】同一世帯の高校生年代の児童は、原則、算定児童に登録されています。
【注意】養育する児童が算定児童に登録されていない場合は、”ウ”の手続きが必要となります。
必要書類
エ 現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含め3人以上の児童を養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
必要書類
申請が不要な方
以下の、オからクに該当する方は手続きは不要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
〈例〉高校生年代の児童を養育しておらず、大学生年代の児童を養育しているが、中学生年代の児童と合わせても児童数が2人になる方
カ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で区分が児童手当になります。令和6年11月以降に、通知書を送付します。
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年11月以降に、通知書を送付します。
【注意】同一世帯の高校生年代の児童は、原則、算定児童に登録されています。
【注意】養育する児童が算定児童に登録されていない場合は、”ウ”の手続きが必要となります。
ク 現在児童手当を受給しており、3人以上の児童を養育している方(高校生年代の児童除く)
原則として、令和6年10月分から申請不要で第3子以降の児童1人につき30,000円が支給されます。令和6年11月以降に、通知書を送付します。
申請期間
原則、令和6年9月30日(月曜日)まで
ただし、令和7年3月31日(月曜日)までに申請をした場合には、令和6年10月分に遡って手当を支給することが可能です。(手当の振込は遅れますのでご了承ください)
【注意】令和7年4月1日以降に申請した場合、申請月の翌月分から反映されます。令和6年10月分に遡ることはできませんのでご注意ください。
恵那市にお住まいの公務員の方へ
公務員の方は勤務先で手続きをする必要があります。手続き方法については勤務先にご確認ください。
(注意)公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から児童手当の受給ができない場合があります。その際は、恵那市での手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 手当医療給付係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294
更新日:2024年08月29日