児童手当の制度改正について(令和6年10月~)

更新日:2024年08月29日

制度改正の内容

  • 改正内容の比較
  • 手当の支給

制度改正に伴う手続き

  • 手続き要否フローチャート
  • 申請が必要な方と必要書類
  • 申請が不要な方
  • 申請期間
  • 公務員の方へ

制度改正の内容

令和6年10月1日から児童手当法の一部が改正されます。主な改正点は次の通りです。

  1. 支給対象児童の年齢を高校生年代(注1)まで延長する
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当月額を3万円に増額する
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を大学生年代(注2)まで延長する
  5. 手当の支給回数を年6回に変更

注1 18歳到達後の最初の年度末まで(H18年4月2日~H21年4月1日生まれ)

注2 22歳到達後の最初の年度末まで(H14年4月2日~H18年4月1日生まれ)

改正内容の比較

  令和6年9月分まで

令和6年10月分から

支給対象 中学生まで 高校生年代まで
所得制限 あり

なし

手当

月額

0~2歳 1万5千円 1万5千円

第3子以降

3万円

3歳~

小学生

1万円

第3子以降

1万5千円

1万円

中学生 1万円 1万円

高校生

年代

なし 1万円
第3子加算の算定対象 高校生年代まで 大学生年代まで
支給月

年3回(6月、10月、2月)

年6回(偶数月)

改正後は、第3子(多子加算)のカウント方法が変更となり、新たに大学生年代までがカウント対象となります。

手当の支給について

令和6年10月支給の手当は、令和6年6月~9月分で制度改正前の手当額です。

制度改正後は、令和6年10月~11月分を令和6年12月に支給する予定です。

制度改正に伴う手続きについて

制度改正に伴い、新たに受給対象となる方など、手続きが必要となる方には8月29日に案内を送付しました。中身をご確認いただき、期限までに提出をお願いいたします。

また、案内が届いていない世帯でも受給の対象となる場合があります。下記の内容をご確認いただき、対象となる場合はウェブサイトから様式をダウンロードし、郵送または窓口に直接ご提出ください。

受給の有無 世帯状況 制度改正による加算の有無、申請の要否
児童手当・特例給付を受給している 経済的負担をしている大学生年代の子が同一世帯にいる

お子さんが3人以上いる場合は、第3子加算の対象となるため申請が必要です。

経済的負担をしている大学生年代の子が別世帯にいる
大学生年代の子はいない

申請は不要です。

また、同一世帯に高校生年代の子がいる場合、申請不要で増額となります。

児童手当・特例給付を受給していない 高校生年代の子が同一世帯にいる

申請が必要です。

また、大学生年代の兄姉を含めてお子さんが3人以上いる場合は、第3子加算の対象となるため別途手続きが必要です。

高校生年代の子が別世帯にいる
中学生以下の子が同一世帯にいるが、所得上限以上のため受給していない

 

 

手続き要否確認フローチャート

制度改正により手続きが必要かどうか、下記の説明と合わせてこちらのフローチャートをご確認ください。

確認フローチャート(PDFファイル:107.3KB)

申請が必要な方

以下の、アからエに該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当について手続きが必要です。

【注意】申請者は主たる生計者(子の父母等のうち、所得が高い方)としてください。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

「認定請求書」の提出が必要です。

高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童が別居の場合は、「別居監護申立書」の提出が併せて必要となります。

また、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと、養育する児童数が3人以上となる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

必要書類

イ 高校生年代の児童のみを養育している方

「認定請求書」の提出が必要です。

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童が別居の場合は、「別居監護申立書」の提出が併せて必要となります。

また、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと、養育する児童数が3人以上となる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

必要書類

ウ 現在児童手当を受給しているが、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

「額改定認定請求書」の提出が必要です。

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童が別居の場合は、「別居監護申立書」の提出が併せて必要となります。

また、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと、養育する児童数が3人以上となる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

【注意】同一世帯の高校生年代の児童は、原則、算定児童に登録されています。

【注意】養育する児童が算定児童に登録されていない場合は、”ウ”の手続きが必要となります。

必要書類

エ 現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含め3人以上の児童を養育している方

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

必要書類

申請が不要な方

以下の、オからクに該当する方は手続きは不要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

令和6年10月以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

〈例〉高校生年代の児童を養育しておらず、大学生年代の児童を養育しているが、中学生年代の児童と合わせても児童数が2人になる方

カ 現在特例給付を受給している方

令和6年10月分からは、申請不要で区分が児童手当になります。令和6年11月以降に、通知書を送付します。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年11月以降に、通知書を送付します。

【注意】同一世帯の高校生年代の児童は、原則、算定児童に登録されています。

【注意】養育する児童が算定児童に登録されていない場合は、”ウ”の手続きが必要となります。

ク 現在児童手当を受給しており、3人以上の児童を養育している方(高校生年代の児童除く)

原則として、令和6年10月分から申請不要で第3子以降の児童1人につき30,000円が支給されます。令和6年11月以降に、通知書を送付します。

申請期間

原則、令和6年9月30日(月曜日)まで

ただし、令和7年3月31日(月曜日)までに申請をした場合には、令和6年10月分に遡って手当を支給することが可能です。(手当の振込は遅れますのでご了承ください)

【注意】令和7年4月1日以降に申請した場合、申請月の翌月分から反映されます。令和6年10月分に遡ることはできませんのでご注意ください。

恵那市にお住まいの公務員の方へ

公務員の方は勤務先で手続きをする必要があります。手続き方法については勤務先にご確認ください。

(注意)公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から児童手当の受給ができない場合があります。その際は、恵那市での手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 手当医療給付係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294