市不妊治療費(生殖補助医療費)助成
概要・目的
不妊治療(生殖補助医療)を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、公的医療保険の適用外診療の治療に要する費用の一部を助成します。
これは、子どもを育みやすい環境を整えることにより、少子化対策につながる取り組みの一環です。
助成対象者
次の要件をすべて満たす方
- 生殖補助医療を開始した時点で法律上の婚姻をしている夫婦であって、生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断され、市が定める指定医療機関において治療を受けた方
- 生殖補助医療の治療開始日時点での妻の年齢が43歳未満である方
- 夫また妻のいずれか一方、または両方が、助成金の申請日より1年以上前から本市に住所を有し、申請日から1年間、引き続き本市に住所を有する意思がある方
- 夫婦の住所が異なる場合は、他の自治体で同様の助成金等の交付を重複して申請していない方
対象治療
助成対象者が市が定める指定医療機関で医師から不妊症と診断され、令和5年4月1日以降に当該機関で開始した生殖補助医療のうち、次のいずれかに該当する治療であって、下記の「対象治療の内容」のいずれかに該当する治療です。
- 医療機関で医師の判断により必要と認められた生殖補助医療であって、保険外診療となる治療
- 国が定める先進医療として保険診療による生殖補助医療と併せて行われた下記の先進医療治療
対象治療の内容
保険診療外となった男性不妊治療を含む生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)
以下も助成の対象です
- 採卵準備前に男性不妊治療を実施したが、精子が得られない又は状態の良い精子が得られないため治療を終了した場合
- 採卵及び受精を行ったが、体調不良等により移植の目途が立たず治療が終了した場合
- 採卵及び受精を行ったが受精卵ができない、胚の分割停止、胚の変性もしくは異常受精その他の事情により治療を中止した場合又は当該事情に類すると医師が認め治療を中止した場合
- 採卵を行ったが卵が得られなかった場合
対象の先進医療治療
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
- 子宮内膜刺激法(seet法)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内膜擦過術(内膜スクラッチ)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 子宮内フローラ検査
- 子宮内膜受容能検査2(ERPerk)
- 二段階胚移植法
- タクロリムス投与療法
- その他先進医療として告示されている治療及び技術
対象外の治療
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供を受けた治療
- 代理母
- 借り腹
指定医療機関
生殖補助医療
先進医療
助成額
1回(クール)の治療に対して
1.公的医療保険が適用された治療と併せて行う先進医療 上限5万円
2.保険外治療のみの治療(先進医療を含む)のうち
・採卵から妊娠の確認までを行う治療 上限20万円
(採卵を行ったが卵が得られなかった場合 上限10万円)
・胚移植から妊娠の確認までを行う治療 上限10万円
回数制限等
治療を開始した日の妻の年齢が
- 40歳未満 6回まで
- 40歳から43歳未満 3回まで
申請
必要書類
「恵那市生殖補助医療助成金交付申請書」に次の書類を添えて申請してください。
- 恵那市生殖補助医療受診等証明書
- 生殖補助医療として支払ったことが分かる医療機関の領収書
また、助成金の振込に際しては、「恵那市生殖補助医療助成金交付請求書」、「振込口座番号等の分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)」が必要です。
申請の際には事前に下記問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。
生殖補助医療助成のご案内 (PDFファイル: 238.9KB)
恵那市生殖補助医療助成金交付申請書 (Wordファイル: 20.6KB)
恵那市生殖補助医療助成金交付申請書 (PDFファイル: 74.4KB)
恵那市生殖補助医療受診等証明書 (Wordファイル: 23.0KB)
恵那市生殖補助医療受診等証明書 (PDFファイル: 101.6KB)
恵那市生殖補助医療助成金交付請求書 (Wordファイル: 17.4KB)
恵那市生殖補助医療助成金交付請求書 (PDFファイル: 65.0KB)
期限
治療が終了した日から起算して6月を経過する日、または治療が終了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請を行ってください。
(例)
- 5月1日に治療が終了した場合、申請期限は10月31日です
- 12月1日に治療が終了した場合、申請期限は翌年の3月31日です
岐阜県が保険適応治療の自己負担分の助成を開始します
県では、保険を適用して行った特定不妊治療費(体外受精、顕微授精等)の自己負担分について、10万円を限度に助成を行います。
【助成対象】保険を適応して行った特定不妊治療で、令和5年4月1日以降に支払った費用
【助成額】1回の治療につき、自己負担分(高額療養費に該当した場合、制度適用後の自己負担分)として支払った額で10万円を上限
【助成対象者】申請時に夫婦ともに、または、夫または妻が県内に住所を有する者
【申請期限】治療が終了した日が属する年度内(3月31日まで)
詳しくは、県ウエブサイトをご覧ください。
その他
詳しく下記まではお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階
電話番号:0573-26-6820
ファクス:0573-26-2136
更新日:2024年12月17日