子どもの医療費助成

更新日:2023年06月30日

対象者

次の1.2両方に当てはまる方

  1. 市内にお住まいで、健康保険に加入している方
  2. 0歳~高校生世代までの児童

注意 高校生世代とは中学卒業後から18歳年度末までの児童のことです。高校に通っていない方、働いている方も対象となります。

高校生世代に当てはまらない方は、高校生でも対象となりません。

令和4年4月診療分から、子ども医療費助成の対象となる年齢を18歳年度末までに引き上げました。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。

保険外診療や入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成の対象になりません。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付

助成を受けるには、受給者証の交付手続きが必要です。出生日または転入日から30日以内に、お手続きください。認定後、受給者証を交付します。

持ち物

  • 印鑑
  • 口座の番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 児童の健康保険証(社会保険の場合、保険証の現物が出来上がるまでに時間がかかる場合があります。その場合は、現物が届き次第提出をお願いします。)

受給者証の更新手続き

受給者証には有効期限があります。小学校に入学または、中学校を卒業するお子さんは更新の手続きが必要です。

毎年2月に、対象児童の保護者宛に、更新手続きの案内を郵送します。同封の申請書に必要事項を記入、押印し、提出してください。新年度の4月1日から有効となる受給者証を交付します。

受給者証の有効期間

  • 出生日~6歳到達の年度末まで(小学校就学前)
  • 小学1年生~中学3年生
  • 中学卒業後~18歳到達の年度末まで(高校生世代)

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • 健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示してください。
  • 保険診療分については窓口無料になります。
  • 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。

県外の病院にかかった場合

  • 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、後日払い戻しの申請をしてください。

払い戻しの手続きには、領収書と受給者証が必要です。

申請は、市役所社会福祉課手当医療給付係、もしくはお近くの振興事務所で受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 手当医療給付係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294