児童手当

更新日:2023年05月23日

概要・目的

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを、社会全体で応援する制度です。

児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効的に用いていただきますようお願いします。

児童の育ちに係る費用である「保育料」「学校給食費」などを滞納しながら、児童の健やかな育ちとは関係ない用途に用いられることは法の趣旨にそぐいません。

児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

支給要件

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

受給資格者

恵那市に住所があり、0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

受給資格者は、原則、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母で、世帯の生計中心者(所得が多い、税法上の扶養をしている、健康保険の扶養をしているなど)となります。

住民基本台帳に登録されている外国人の方も、上記の要件を満たせば、受給資格者となります。

支給月額

  児童手当 特例給付
3歳未満 一律15,000円 一律5,000円

3歳以上

 小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

一律5,000円
中学生 一律10,000円 一律5,000円
  • 児童を養育している方の所得により手当額が決まります。
  • 手当は6月、10月、2月に、それぞれの前月分まで(4カ月分)をまとめて振り込みます。

所得制限限度額・所得上限限度額表(令和4年6月から)

児童を養育している方の所得が、

  1. 下記表の【1】未満の場合、児童手当を支給します。
  2. 下記表の【1】以上【2】未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
  3. 下記表の【2】以上の場合、児童手当等は支給されません。
  【1】所得制限限度額 【2】所得上限限度額

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812 1040 1048 1276

注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得上限限度額を下回った方へ

現在、支給対象外となっている方の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となります。

所得上限限度額を上回った方へ

現在、児童手当の支給を受けている受給者の所得が、所得上限限度額を超えた場合は支給対象外となります。支給対象外となる方には、通知を発送します。

申請手続き

出生や転入などで受給資格が生じた場合は、児童手当認定請求書の提出が必要です。

児童手当は、申請した日の属する月の翌月分から受給されます。

認定請求手続きが当月中にできなかった場合でも、出生や転入の日から15日以内に手続きを行えば、出生や転入の日の翌月分から受給できます。

(例1)5月1日に生まれた子は、5月中に申請をすれば6月分から支給されます。

(例2)5月31日に生まれた子は、6月15日までに申請をすれば6月分から支給されます。

申請手続きを忘れていた場合は、手続きを行った翌月分からの受給となりますので、十分ご注意ください。

公務員の方は、勤務先へ申請してください。

持ち物

  1. 受給資格者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  2. 受給資格者の健康保険証
  3. 受給資格者及び配偶者のマイナンバーカード(または通知カード)
  4. 受給資格者の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)

お子さんと別居している場合、別居監護申立書、お子さんのマイナンバーカード(または通知カード)が必要です。

その他にも必要に応じて、提出いただく書類があります。

現況届

以下に該当する方が継続して児童手当を受給するためには、毎年、「児童手当・特例給付 現況届」を6月末までに提出する必要があります。

現況届は手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  2. 子どもの住民票が恵那市外にある方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  6. その他、恵那市から提出の案内があった方

提出が必要な方には6月上旬までに市から案内を送付します。内容を確認いただき、現況届と必要書類を提出してください。

備考

下記に該当する場合には、各種届け出の手続きが必要です。

  • 新たに受給資格が生じたとき
  • 他の市町村へ転出するとき
  • 他の市町村から転入するとき
  • 出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったときや、公務員である受給者が退職したとき
  • 養育している児童の住所が変わったとき
  • 振込口座が変わったとき(口座名義変更も含む)

寄付制度

児童手当の全部または一部を受け取らず、恵那市の子育て支援の事業に生かしたい方には、児童手当の寄付制度があります。関心のある方は問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 手当医療給付係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294