子どもの医療費助成
対象者
次の1.2両方に当てはまる方
- 市内にお住まいで、健康保険に加入している方
- 0歳~高校生世代までの児童
注意 高校生世代とは中学卒業後から18歳年度末までの児童のことです。高校に通っていない方、働いている方も対象となります。
高校生世代に当てはまらない方は、高校生でも対象となりません。
令和4年4月診療分から、子ども医療費助成の対象となる年齢を18歳年度末までに引き上げました。
助成対象
保険診療の自己負担分が助成の対象になります。
保険外診療や入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成の対象になりません。
他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。
受給者証の交付
助成を受けるには、受給者証の交付手続きが必要です。出生日または転入日から30日以内に、お手続きください。認定後、受給者証を交付します。
持ち物
- 印鑑
- 口座の番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 児童の健康保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ等
受給者証の更新手続き
受給者証には有効期限があります。小学校に入学または、中学校を卒業するお子さんは更新の手続きが必要です。
毎年2月に、対象児童の保護者宛に、更新手続きの案内を郵送します。同封の申請書に必要事項を記入、押印し、提出してください。新年度の4月1日から有効となる受給者証を交付します。
受給者証の有効期間
- 出生日~6歳到達の年度末まで(小学校就学前)
- 小学1年生~中学3年生
- 中学卒業後~18歳到達の年度末まで(高校生世代)
助成方法
県内の病院にかかった場合
- 健康保険の資格が分かるものと一緒に受給者証を窓口に提示してください。
- 保険診療分については窓口無料になります。
- 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。
県外の病院にかかった場合
- 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、後日払い戻しの申請をしてください。
- 払い戻しの手続きには、領収書と受給者証が必要です。
- 申請は、市役所社会福祉課手当医療給付係、もしくはお近くの振興事務所で受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 手当医療給付係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294
更新日:2024年11月22日