新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合など、個別の事情がある場合は、納税の猶予制度がありますので、ご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われたことにより備品や棚卸資産を廃棄した場合
【ケース2】本人または家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
【ケース3】事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、恵那市税務課収納係にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法15条の6)。
新型コロナウイルス感染症に関する猶予のご案内 (PDFファイル: 162.6KB)
市税以外の料金に対する納付の猶予制度
市税の他、国民健康保険料や後期高齢医療保険料、介護保険料、水道料金・下水道使用料、市営住宅使用料は、納付期限の延長や納付の猶予制度があります。納付が困難な方は、担当課までご相談ください。
お問い合わせ先
市税
税務課収納係
電話:0573-26-2111(内線132、133)
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
保険年金課保険年金係
電話:0573-26-2111(内線154、155、156、157、158)
介護保険料
高齢福祉課介護保険係
電話:0573-26-2111(内線161、162、163)
市営住宅使用料
都市住宅課市営住宅係
電話:0573-26-2111(内線234、235)
水道料金・下水道使用料・下水道受益者負担金(分担金)
上下水道課水道総務係
電話:0573-26-2111(内線222、223)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 収納係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-22-9109
ファクス:0573-25-6151
更新日:2020年03月26日