学校給食の納入事業者の登録

更新日:2023年01月24日

概要

 市が学校給食用食材を購入する場合、「恵那市学校給食用物資納入業者登録願い」により登録された、事業者(個人やグループを含む)に見積書を出していただき、その中から注文します。このため、学校給食用食材の納入を希望する事業者の方は、あらかじめ納入業者として登録する必要があります。

 登録は2年単位で、現在は、令和6年度、7年度の納入事業者の登録の受け付けを行っています(郵送は不可)。

問い合わせと書類提出先

  • 恵那市学校給食センター 電話 0573-26-1633(0573-26-6907)
  • 山岡学校給食センター 電話 0573-56-2762(0573-26-6868)
  • 明智学校給食センター 電話 0573-54-3615(0573-26-6869) 
  • ( )内は令和6年2月26日から変更

給食物資納入業者選定基準

学校給食は、学校給食法に基づき児童や生徒の心身の健康な発達と食生活の充実を図るため運営するものであって、その物資の納入については、次のように定める。

  1. 給食物資は、学校給食の主旨を理解し誠実な納品ができること。
  2. 給食用物資の取り扱いについては、保健衛生上の責任を持ち、材料や倉庫、製品置場、冷凍冷蔵設備、包装、輸送能力管理と施設が完全で保健所等監督官庁の検査が良好であること。
  3. 納入物資については、発注に対し必要な輸送能力を有し、指定の日時に包装して必ず納入できること。
  4. 納税義務が履行されていること。
  5. 腸内細菌検査を原則毎月実施されていること。なお、納入物資により対象者や実施回数が異なりますので問い合わせください。

令和6・7年度学校給食用物資納入業者手続き要領

給食用物資納入業者登録手続き

  1. 物資納入業者の登録を希望する事業者は、「恵那市学校給食用物資納入業者登録願い」(別紙様式)と「誓約書」(別紙様式)、必要に応じて「会社概要」(別紙様式)を恵那市の学校給食センターへ持参して提出してください。(郵送での受付けは行いません)
  2. 運営委員会事務局は、提出された物資納入業者登録願いの関係書類に漏れがないか確認し受理します。
  3. 運営委員会は「給食物資納入業者基準」に基づき審査し決定します。
  4. 納入事業者の決定後、決定物資納入事業者に登録した旨を(別紙様式)通知します。
  5. 登録は随時受付けます。

給食用物資納入業者の決定手続き

  1. 見積依頼書は、運営委員会会長に代わって給食センター所長が見積書の提出を求めます。ただし物資納入業者から2カ月以上連続して見積書の提出がなかった場合、品質不良など不誠実な行為が行なわれた場合は見積提出をさせないことがあります。
  2. 見積書の提出があったときは、見本の品質や見積価格を選考の基準として、物資納入業者を決定します。
  3. 物資納入事業者が見積書を提出するに際し、不当に価格を上げたり、下げたりする目的での談合や、担当職員の正当な職務の執行を妨げる行為をしてはなりません。

給食物資納入手続き

  1. 落札した物資納入業者に対しては、納入期日などを記した注文書を送付します。
  2. 給食センターは、やむを得ない事情により日程の変更や物品の増減、取り消しをするときは、速やかに物資納入業者と協議します。
  3. 納入事業者は、数量や時間など物資納入に困難な状態が生じたときは、直ちに所長に報告しなければなりません。
  4. 係員(検収員)は納入物資について、納品書、注文書と照合し、検収をします。なお、納入事業者は検収に立会います。
  5. 係員は、検収の結果、納入物資の規格や量目、数量、食品衛生上危険の状態にあるときは直ちに指示し、交換などの処置を取り、その結果を記録します。

納入物資代金の支払い手続き

  1. 請求書は、納品1カ月分をまとめて、翌月上旬までに提出してください。
  2. 納入代金の支払いは、正当な請求書を受理してから1カ月以内とします。その日が休日、祭日の場合は翌日とします。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

恵那市学校給食センター

〒509-7201
岐阜県恵那市大井町2716番地168

電話番号:0573-26-6907