国土利用計画法に基づく事後届出

更新日:2023年04月20日

国土利用計画法とは

国土利用計画法は、土地取引の規制および土地利用を調整するための措置により、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とした法律です。

事後届出制度の概要

国土利用計画法では、区域に応じた一定面積以上の土地売買契約等により土地の権利を取得された場合の届出制度を設けています。

届出の必要な土地取引

区域によって届出が必要な面積が定められています。

届出が必要な面積
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域      10,000平方メートル以上

注)恵那市では市街化区域の指定はありません。

【届出が必要な要件】

売買、譲渡(共有持ち分・営業)、交換、譲渡担保、代物弁済、買い戻し権の譲渡など

届出方法

契約をした場合は、岐阜県知事あての届出書を、契約を結んだ日を含めて2週間以内に都市整備課計画係まで提出してください。

なお、2週間を経過する日が休日や祝日の場合はその翌日が期限になります。

届出に必要な書類

届出書に下記添付書類を作成し4部提出してください。

届出書の印については、契約書等と同一の印を押印してください。

届出に必要な書類
添付書類 備考
1 位置図 縮尺5万分の1以上の地形図等
2 周辺状況図 縮尺5千分の1以上の住宅地図等
3 土地形状図 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
4 土地売買契約書等       土地売買契約書等の写しまたはこれに代わるその他の書類     

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6842
ファクス:0573-25-8294