都市計画法第53条に基づく建築許可
概要・目的
将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画決定された都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内における建築の規制
許可対象行為
都市計画施設の区域内や市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築
許可基準
- 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
申請方法
以下のものを各1部ずつ、建築住宅課まで提出してください。
- 申請書(正・副)
- 確認書(都市計画施設の区域内や市街地開発事業の施行区域内かどうか、建築住宅課へ事前に問い合わせ下さい)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
- 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
- 建築物の平面図で縮尺100分の1のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図面
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課 建築係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6839
ファクス:0573-25-8294
更新日:2023年04月26日