都市計画に関する証明書
概要・目的
税関係や不動産売買、風営法などで証明書が必要な場合には都市計画証明を発行します。
証明できる項目
証明できるものは以下の通りです。
- 都市計画区域内や都市計画区域外である証明
- 用途地域の証明
通常は3日前後で証明書を発行します。用途地域が2地域以上にまたがる場合などは5日前後で発行。ただし、土・日曜日、祝日を除きます。
手数料は1案件につき、300円。1案件とは、用途地域が同じで隣接した土地をいいます。
申請方法
証明願、位置図、委任状(代理人による申請の場合)、地図や公図(用途地域が二つ以上にまたがる所在地などについて申請を行なう場合は、法務局で交付している「地図もしくは公図の写し」)を都市整備課計画係へ提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 計画係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6842
ファクス:0573-25-8294
更新日:2023年04月20日