共同施行土地改良事業の法手続きに関する公告内容および縦覧書類

更新日:2026年10月27日

飯地地区共同施行土地改良事業 事業施行申請公告

 土地改良法第95条第2項の規定に基づき、飯地地区共同施行土地改良事業の事業施行申請について公告します。

 

 なお、この土地改良事業の受益地にある農用地の所有者でその農用地につき、耕作もしくは養畜の業務を営まない者、またはこの地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権限に基づき使用収益しているもので、その農用地または土地につきこの土地改良事業に参加しようとする者は、同法第3条の規定により令和8年11月9日までに恵那市農業委員会に申し出てください。

  • 申出期限:令和8年11月9日(月曜日)
  • 申出先:農業委員会事務局(西庁舎3階)電話:0573-26-6854

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農山村保全係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6832
ファクス:0573-25-8933