農業者年金

更新日:2020年01月30日

概要

 農業者年金は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図ることをなどを目的とした農業者のための年金です。国民年金(基礎年金)の上乗せとなり、サラリーマンの厚生年金に該当する位置付けとなっています。

 平成14年に制度が改正され、全く新しい制度になりました。農業者の皆さん、将来に備え、農業者年金に加入しませんか。

加入要件

  • 通常加入
    次のすべての条件を満たす方であれば、どなたでも加入することができます。
    (1)60歳未満の方
    (2)国民年金1号被保険者の方
    (3)年間60日以上農業に従事する方
     
  • 政策支援加入
    農業の担い手として一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助のある政策支援加入制度があります。

制度の特徴

1 少子高齢化時代に強い年金です

 自ら積み立てた保険料と、その運用実績により将来受け取る年金額が決まる積み立て方式(確定拠出型)の年金です。そのため、加入者や受給者の数に左右されない、長期的に安定した制度となっています。

2 保険料の額は自由に決められます

月額2万円から6万7000円まで、千円単位で自由に決められます。金額の変更も自由です。

3 80歳までの保障が付いた終身年金です

 年金は生涯受給できます。また、仮に80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取るはずの額の現在価値に相当する額を死亡一時金として遺族が受け取ることができます。

4 税制面で大きなメリットがあります

 支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります(個人年金の場合の控除額は5万円)ので、所得税、住民税の節税につながります。また、預貯金では利子の20パーセントが課税されますが、農業者年金の運用益は非課税です。

 通常の預貯金を利用した場合(保険料控除なし)

  (300万円(課税所得)-0円)×税率(所得税・住民税)=約52万円

 農業者年金の保険料を支払った場合(保険料控除あり)

  (300万円(課税所得)-80万4千円)×税率(所得税・住民税)=約38万円

 となり、毎年約14万円(52万円-38万円)の節税となります。

5 意欲ある担い手は保険料助成を受けられます

一定の要件を満たす人には、国から最大1万円(半額)の保険料助成が受けられます。

保険料の助成対象者と助成額
区分 必要な要件 35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
2 認定就農者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
3 区分1または区分2の者と家族経営協定を結んで経営に参画している配偶者または後継者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円(3割) 4,000円(2割)
5 35歳までに(35歳未満の場合は10年以内に)区分1の者となることを約束した者 6,000円(3割) なし

受給について

通常加入では農業者老齢年金として受給

 原則65歳に達したときから、自分が納付した保険料とその運用収入の総額を基礎に算出した額が「農業者老齢年金」として受給できます。

政策支援加入では農業者老齢年金と特例付加年金を受給

 「農業者老齢年金」に加えて、政策支援額とその運用収入の総額を基礎に算出した額が「特例付加年金」として受給できます。

 ただし、特例付加年金を受給するには、後継者等に農業経営を譲るなどして農業を営まなくなること(経営継承すること)、20年間の保険料納付期間があること(納付済期間とカラ期間を合わせて20年以上。旧制度の期間も通算できる)が条件となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6854
ファクス:0573-25-8933