農地を相続した場合には届け出が必要

更新日:2020年01月30日

概要

   相続は一般の売買、賃貸などのように権利の移転や設定のための法律行為でないことから、農地法第3条の許可の対象にはなりません。

   ただし、農地法の改正(平成21年12月15日施行)により、相続や時効取得などで農地の権利を取得する場合には、その権利の取得を知った日から概ね10カ月以内に農業委員会に届け出が必要となりました。

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