森林の寄附について(市有林化促進事業)
管理が困難な森林の寄附を受け付けています
森林には自然災害を防止するなどの役割があります。
遠方に住んでいるなどの理由により森林の管理が困難な方は、持続可能な森林づくりのため森林を寄附してください。
寄附の対象となる森林
登記上の地目が「山林」または「保安林」であり、地域森林計画区域内に所在する市内の土地が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する森林は、寄附の対象外となります。
- 森林経営計画の認定を受けている場合
- 共有地であって、森林所有の所有権の持ち分が一部の場合
- 土地の境界が確定していない場合
- 土地又は立木に所有権以外の権利が登記されている場合
- 第三者に損害を与えるおそれがあると市長が認める場合
- 土地の上に森林所有者以外の者が所有する建築物又は工作物が存在する場合
- 取壊しが必要な建物又は工作物が存在する場合
- 土壌中に汚染又は埋設物が存在する場合
- 隣接する土地の所有者等と争訟によらなければ本市の管理又は処分ができない場合
- 土地又は立木の所有権移転ができない場合
分筆費用
土地を分筆して寄附する場合の測量及び分筆に要する費用は、所有者の負担となります。
寄附の申し出
恵那市森林の寄附採納申出書と下記の書類を添付して提出ください。
詳しくは林政課まで問い合わせください。
- 位置図
- 公図の写し(お近くの法務局で取得してください。)
- 登記事項証明書(お近くの法務局で取得してください。)
- その他市長が必要と認めるもの(境界の確認ができる書類等)
この記事に関するお問い合わせ先
林政課 林業振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-26-6833
ファクス:0573-25-8933
更新日:2024年11月01日