森林の木の伐採

更新日:2023年05月22日

概要

森林の立木を伐採するときには、面積、樹種に関わらず、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務付けられています。 この届け出は、無秩序な伐採により、森林の大切な働きが失われないようにすることを目的としています。また、森林資源を把握し、計画的な施業に役立て、健全で豊かな森林をつくるための大切な資料となっています。

届け出が必要な森林

地域森林計画の対象となっている民有林です。対象かどうかは、林政課へ問い合わせください。

届け出期間

伐採を始める90日から30日前までに提出してください。

伐採の目的(森林施業または開発行為)、地目(保安林または山林)などにより期日が異なります。「森林を伐採する場合の手続きの流れ」をご確認ください。

提出先

伐採する面積などによって手続きや提出先が異なります。「森林を伐採する場合の手続きの流れ」をご確認ください。

許可・届出の手続きの担当窓口が「市町村林務担当課」とあるものは、恵那市役所林政課へ、「県 農林事務所」とあるものは、恵那農林事務所林業課(0573-26-1111)へ提出ください。

届出書の記載事項

森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、樹種、林齢、伐採の期間、伐採後の造林の方法、伐採跡地が森林以外の用途とする場合はその用途などです。

届出をする人

  1. 森林所有者や立木を買い受けた方
  2. 立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出

留意事項

  1. 開発行為(1ヘクタールを超えるもの)に伴う伐採は、許可申請を行うなど、別の手続きが必要となります。
  2. 保安林の伐採は県の許可が必要です。保安林内の立木伐採は、事前に恵那農林事務所 林業課へご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

林政課 林業振興係 

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6833
ファクス:0573-25-8933