有害鳥獣捕獲

更新日:2020年01月30日

有害鳥獣の捕獲

有害鳥獣捕獲に関する基本的な考え

野生鳥獣が農林水産物などに被害を与えたり、生活環境の悪化や人身への危害を与えたりする恐れがあります。被害防除対策を実施しても被害を防止できない場合には、その防止と軽減を図るために捕獲を行います。

申請者

市内にあるJAの支店長、各地区の長(自治連合会長など)名でお願いします。

届出の方法

市役所林政課と各振興事務所に申請書があります。必要事項を記入して提出してください。

届出

駆除を開始しようとする日の1週間前までに市役所林政課または各振興事務所へ提出してください。

申請書類など

  • 写真(被害状況と防除状況の確認できるもの)
  • 位置図(必要に応じて被害地区の位置図など)

    市は、提出された申請書により、猟友会へ捕獲隊員の編成を依頼し実施します。

相談

イノシシ、猿、鹿、カラスなどの野生鳥獣でお困り方は、林政課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

林政課 林業振興係 

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6833
ファクス:0573-25-8933