東日本大震災復興緊急保証に基づく認定

更新日:2020年01月30日

東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定申請書

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条の規定により、震災被害により経営に支障をきたしている中小企業者の経営の安定に必要な資金措置を図るため、東日本大震災復興緊急保証制度が新設されました。

市では、東日本大震災復興緊急保証を受けるための認定の申請を受け付けています。市から認定を受けることにより、信用保証協会の保証枠が拡大され、一般保証、セーフティネット保証、災害関係保証とは別枠で、無担保8千万円、最大2億8千万円までの利用が可能となります。

申し込みは、取引先の金融機関までお願いします。

申請書様式

申請時の提出書類

  • 認定申請書(2部)
  • 理由書(東日本大震災に起因する事由として客観的にみて合理的な理由であること。様式なし。) または罹災証明
  • 売上推移表
  • 月ごとの売上が分かる書類(試算表・売上台帳・手形台帳等)(写しで可)
  • 委任状(代理の方がいる場合)

提出先

恵那市役所商工課 西庁舎3階

この記事に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861