中小企業信用保険法の認定申請

更新日:2022年02月09日

概要

この制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

詳しくは、中部経済産業局のウェブサイトをご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う認定申請は以下のページをご覧ください。

対象事業者

(イ)法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少しているもの。

(ロ)法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造、加工または役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っているもの。

申請時の提出書類

  • 申請書 2部(下記のイ(1)からロ(3)までの6種類のうち、該当する様式を使用)
  • 申請書の添付書類(各申請書の次ページにあり)指定業種と売上額等の金額が分かる書類(詳しくは各添付書類の(注)を参照)
  • 委任状(代理の方がいる場合)

第5号(イ)

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合【イ(1)】
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種と申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合【イ(2)】
  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合【イ(3)】

第5号(ロ)

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合【ロ(1)】
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種と申請者全体の双方が認定基準を満たす場合【ロ(2)】
  • 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合【ロ(3)】

注意事項

認定にかかる標準処理期間は7日間となります。余裕を持って申請してください。

提出先

恵那市役所商工課 西庁舎3階

この記事に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861