中小企業等経営強化法に基づく中小企業者の設備投資への支援
税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定について
令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日から、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が変更となります。それに伴い、旧制度とは異なる申請書様式が必要となります。また、新制度では、令和9年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。
※過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者も、追加の設備投資を予定される場合は、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。
1.先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
2.恵那市の取り組み
恵那市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日に国から同意を得て、事業所からの先端設備等導入計画の申請受付を開始しております。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、当市の認定を受けた事業者は固定資産税の特例軽減措置を受けることができます。
3. 固定資産税の特例の要件
恵那市では、1.5%以上の賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置づけて当市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を新規取得した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間1/2に軽減します(賃上げ方針が3%以上の場合は、5年間1/4に軽減されます)。
※賃上げ表明がない場合は、固定資産税の特例措置は適用されません。
※令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得したものに限ります。
※過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者も、追加の設備投資を予定される場合は、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。
【中小企業庁ウェブサイト】認定経営革新等支援機関(外部リンク)
4.恵那市の導入促進基本計画
恵那市の導入促進基本計画 (PDFファイル: 317.1KB)
5.申請時に必要な書類(令和7年4月1日からの様式)
先端設備等導入計画の申請書類は、以下のリンク先から取得してください。
設備等の取得前に認定を受ける必要があります。申請から認定までには1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって申請ください。
注:「取得」とは、機械等の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等をしたこと(請負契約に基づく建物については、一般的には引渡しを受けたこと)を指します。例えば、検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから一般的に未取得の状態と考えられます。
先端設備等導入計画策定の手引きや申請書類については中小企業庁ウェブサイトで確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工課 商工振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861











更新日:2025年04月01日