中小企業等経営強化法に基づく中小企業者の設備投資への支援

更新日:2023年04月05日

【新制度】税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定について

 令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が変更となります。それに伴い、旧制度とは異なる申請書様式が必要となります。新制度では、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。

 ※過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者も、追加の設備投資を予定される場合は、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。

1.概要

国は中小企業者の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援することとしています。

市では生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日に国から同意を得ました。

本制度では、導入促進基本計画に合致する先端設備等導入計画を事業者が作成し、市の認定を受けることで固定資産税の特例を受けることができます。

2.先端設備等導入計画

市が策定した導入促進基本計画に基づき先端設備等を導入する市内の中小企業者は、「先端設備等導入計画」を作成し、恵那市に申請を行い認定を受けることで、固定資産税の特例や国の補助金の優先採択、金融支援等の支援制度を活用することができます。

認定を受けられる中小企業者の規模は以下の通りです。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので注意ください。

※先端設備等導入計画に基づき取得した設備は、固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2の特例率が適用されます。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の特例率が適用されます。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、課税標準を1/3に軽減。
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間、課税標準を1/3に軽減。

3.恵那市の導入促進基本計画

4.支援制度

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、支援制度を利用することができます(受けられる支援制度によって、一定の要件があります)。

ただし、直接商品の生産もしくは販売または役務の提供に供さない設備の導入は、本市の計画に沿っていないため、認定できませんので注意ください。

太陽光発電に関する設備については、自社で使用する目的で、自社社屋敷地内に設置する場合で、かつ設置のために新たな開発行為を伴わない場合のみ、認定しています(単に土地に自立して設置した全量売電の太陽光発電設備等は認定の対象となりません)。

5.申請時に必要な書類(令和5年4月1日からの様式)

先端設備等導入計画の申請書類は、以下のリンク先から取得してください。

設備等の取得前に認定を受ける必要があります。申請から認定までには1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって申請ください。

注:「取得」とは、機械等の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等をしたこと(請負契約に基づく建物については、一般的には引渡しを受けたこと)を指します。例えば、検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから一般的に未取得の状態と考えられます。

先端設備等導入計画策定の手引きや申請書類については中小企業庁ウェブサイトで確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861