介護用品の購入助成

更新日:2023年07月03日

内容

在宅で、常時おむつを必要とする重度の要介護者を介護している低所得世帯(市民税非課税)の経済的な負担を軽減するために、介護用品購入費用の一部を助成します。

購入には、事前に購入券を受け取る必要があります。

助成額

購入額7,000円を上限として購入額の9割(小数点以下切り上げ)を助成します。7,000円を超えた分は全額自己負担です。

例:7,000円分購入した場合

7,000円×0.9=6,300円を助成

お店では700円をお支払いください。

例:5,355円分購入した場合

5,355円×0.9=4,820円助成(4,819.5円を切り上げ)

お店では535円をお支払いください。

対象者

入院している方や施設に入所されている方は、このサービスを利用できません。

介護保険の要介護度が4か5の方

世帯全員の市民税が非課税の方

介護保険の要介護度が3の方

世帯全員の市民税が非課税の方で、介護保険の主治医意見書で次の条件を全て満たす方

  1. 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がランクB・ランクCのいずれかに該当する
  2. 「尿失禁」の項目に該当する

助成対象となる商品

排泄に関する商品(おむつ、尿とりパッド、介助手袋、おしりふき など)

利用回数

1カ月に1回まで

利用可能店舗

  • ココカラファイン大崎店
  • Vドラッグ市内各店舗
  • ゲンキー市内各店舗
  • オア・シス恵那営業所(宅配サービス)
  • ドラッグ コスモス恵那店
  • ニチイケアセンター恵那
     

申請方法

初めて利用する場合

初めて利用する場合は、

  1. 在宅高齢者保健福祉推進支援事業利用登録申請書(様式第1号)
  2. 承諾書(市民税の課税状況を確認するため)

を高齢福祉課に提出ください(様式は窓口にも用意しています)。

介護度や課税状況を審査後、利用可能として判断された場合は利用登録し、許可証を郵送します。審査には1週間から10日ほどかかります。

利用登録後、介護度や課税状況に変更がない限り、継続して利用できます。

継続して利用する場合

利用したい月に、在宅高齢者保健福祉推進支援事業利用申請書(様式第4号)を高齢福祉課か各振興事務所に提出ください。

振興事務所に提出した場合、利用券は後日郵送します(1週間から10日ほどかかる場合があります)。

様式(ダウンロードして利用ください)

新規登録

継続利用

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 高齢福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6826
ファクス:0573-25-7294