令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

更新日:2023年11月06日

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり3万円を給付します。

この給付金の受け付けは、10月31日で終了しました。

支給対象者

(1)住民税非課税世帯

  1. 令和5年度住民税非課税世帯
    令和5年6月1日時点において、恵那市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯(申請期限:令和5年10月31日)

(1)以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、同一の世帯に属する世帯員全員が、令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあるか否かは、同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の住民税均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額又は1年間の所得見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であるかで判定します。

  • 1年間の収入見込額=令和5年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じた額
  • 1年間の所得見込額=1年間の収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額
  • 収入=収入非課税のものは除いた給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入

注意

ただし、以下の世帯は、(1)と(2)の対象になりません。

  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 租税条約に基づき住民税の課税が免除された方を含む世帯
  • 令和5年1月2日以降に入国し、課税権がない者を含む世帯
  • 他の自治体から類似の給付金の支給を受けた者を含む世帯

令和5年度分の住民税は令和4年1月から12月までの収入・所得に基づき課税されます

支給額

1世帯あたり3万円

(注意)本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

申請方法

(1)住民税非課税世帯

 令和5年7月中旬に、対象となる世帯へ確認書を発送しました。確認書の返送期限は、令和5年10月31日です。

(注意)確認書を紛失した方は、恵那市役所社会福祉課までご連絡ください。

申請が必要な場合

以下の世帯には確認書を送付しませんので、該当する場合は申請していただく必要があります。

  • 住民税が未申告の方がいる世帯
  • 令和5年1月1日から5月31日までの期間に離婚し、住民税が課税されている元配偶者に税法上の扶養を受けている扱いとなっているが、令和5年度の住民税が非課税者のみの世帯

申請書で申請される場合は、以下の書類が必要です。

提出書類

(2)家計急変世帯

申請書で申請していただく必要があります。

提出書類

受付期限

令和5年10月31日(火曜日)

よくある質問

一緒に生活していますが世帯分離をして親と別世帯となっています。給付はどうなりますか

 基準日時点において住民票上の世帯でそれぞれ支給要件に該当するか判定します。
基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。また、住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。

住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか

 (例)両親(非課税)を別世帯の子ども(課税)が扶養している場合や、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)などの世帯を言います。

令和5年1月1日以降に離婚をしました。令和5年6月1日時点の私が属する世帯全員が令和5年度住民税非課税ですが、給付されますか

 令和5年6月1日時点の世帯が住民税非課税のため給付対象となります。
この場合は、申請が必要となります。市ウェブサイトから申請書をダウンロードし、郵送するか市役所社会福祉課へお問い合わせください。

家計急変世帯の申請に必要な給料明細がありません

 (例)給与振り込みのあった預金通帳の写し(コピー)、会社からの給与証明などを提出ください。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

 DVなどで住民票を動かさず、恵那市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きについては、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 福祉企画室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6824
ファクス:0573-25-7294