恵那市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯・3万円)

更新日:2025年03月05日

概要

 令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度住民税非課税世帯に対して物価高騰対応重点支援給付金(3万円)を支給します。また、物価高騰対応重点支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を養育している世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)を支給します。

支給対象世帯

 基準日(令和6年12月13日)において、恵那市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

注意

• 給付対象者は、対象世帯の世帯主です。
• 同一世帯に、令和6年度住民税が課税されている方が含まれている場合は、対象外です。
• 同一世帯に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外です。
• 同一世帯に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる場合は、対象外です。
• 令和6年12月13日時点で、恵那市内に住民票がない場合は、対象外です。(DV避難者等を除く)
• 令和6年1月2日以降に入国し課税権がない者を含む世帯は支給対象外です。    
• 世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族の扶養(事業専従者含む)を受けている世帯は対象外です。
• 基準日の違いにより、他自治体から既に住民税非課税世帯に対する本給付金と同等の給付金(3万円)の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
• 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

支給額

1世帯当たり3万円
(同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に、加算給付として児童1人当たり2万円を給付します)

注意

• 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童は対象外です。
• 世帯主である児童分は対象外です。

支給までの流れ

1.前回の恵那市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金または恵那市低所得者支援給付金を世帯主本人口座で受け取った世帯

令和7年3月5日から、対象となる世帯の世帯主宛に通知書を順次郵送します。原則、手続きは不要です。

(注意)口座変更を希望する方、支給を辞退する方は、3月18日までに社会福祉課までご連絡ください。

3月18日までに連絡がない方は支給に同意したものとみなし、「支給のお知らせ」に記載の口座へ支給します。

2.1以外の住民税非課税世帯

令和7年3月5日から、対象となる世帯の世帯主宛に「確認書」を順次送付します。届いた「確認書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送ください。「確認書」の返送期限は、令和7年6月2日です。

(注意)確認書を紛失した方は、社会福祉課までご連絡ください。

必要書類
  • 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー

申請が必要な場合

以下の世帯には確認書を送付しませんので、該当する場合は申請していただく必要があります。

  • 住民税が未申告の方がいる世帯
  • 令和6年1月1日から12月13日までの期間に世帯構成の変更等により「住民税非課税相当」となった世帯

特殊詐欺などに注意してください

市が以下のことを行うことは絶対にありません。
• ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
• 給付金の受け取りにあたり、手数料の振り込みを求めること
• クレジットカードや預金通帳を預かること
• 暗証番号を教えてほしいということ

各種給付金の給付を装う不審な訪問や電話には、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 厚生援護係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2117
ファクス:0573-25-7294