最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

更新日:2026年08月03日

概要

 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
 この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討が行われ、令和7年11月に報告書が取りまとめられました。
 これらの報告書などを踏まえ、国が定める新しい水準と、従来の水準との差額を追加給付する方針が、国により示されました。
 恵那市においても、国の示す方針に基づき追加給付を実施します。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページを確認ください。

追加給付相談センター

 追加給付に関する問い合わせに対応するため、厚生労働省が「相談センター」を設置しましたので活用ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

  • 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
  • 受付時間:平日午前9時から午後5時まで

対象

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に恵那市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月に恵那市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算 などを受給した世帯も対象になります
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります

    (注意)既に世帯全員が死亡している場合は、追加給付の対象外となります

ただし、以下に該当する方は、今回支給分のほかに追加給付が受けられる可能性があります。追加給付を受けるには、手続きが必要ですので、以下の窓口に問い合わせください。

  • 恵那市以外の自治体で生活保護を受けていた場合
    当該自治体の生活保護担当課に問い合わせください。
    追加給付が受けられる場合は、受給当時の世帯主による手続きが必要となります。
  • 恵那市で複数回生活保護を受けたことがあり、過去に受給していたときの世帯主が死亡している場合
    社会福祉課に問い合わせください。
    当時同じ世帯で保護を受けていた方の手続きにより、追加給付が受けられる可能性があります。
  • 恵那市で複数回生活保護を受けたことがあり、過去に受給していたときは世帯主だった方が、現在は世帯員として受給している場合
    社会福祉課に問い合わせください。
    当時世帯主だった方が手続きすることにより、追加給付が受けられる可能性があります。

申出手続きと支給時期

令和8年7月1日現在、恵那市で生活保護を受給中の世帯

申出手続きは不要です
原則として令和8年8月〜9月に、生活保護費を受け取っている口座に支給します。

過去に恵那市で生活保護を受給しており、現在は受給していない世帯

申出手続きが必要です

受付窓口

社会福祉課(西庁舎1階)

受付期間

令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)

必要書類

必ず提出する書類

  1. 申出書
  2. 申出権者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表面と裏面)、障害者手帳、パスポート、在留カード、保護受給証明書、介護保険証、健康保険資格確認証のいずれか1つ)
  3. 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3カ月以内のもの)
  4. (外国籍の方のみ)全世帯員の住民票の写し(発行から3カ月以内のもの)
  5. 申出権者本人の通帳またはキャッシュカードの写し
  6. 同意書
  7. チェックリスト

必要に応じて添付する書類

  1. 加算があったことを証する書類

代理人に必要な書類

 当時の世帯主に代わって、家族や法定代理人が申出をする場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要となります。
 詳しくは、社会福祉課に問い合わせください。

  1. 委任状(代理人が成年後見人などの法定代理人の場合は不要)
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳、パスポートなどの顔写真付き公的証明書いずれか1点の写し)
  3. 申出権者との関係を証する書類

注意事項

添付書類にかかる発行手数料は自己負担となります。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 厚生援護係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2117
ファクス:0573-25-7294