住居確保給付金
新型コロナウィルスの影響で生活にお困りの方はご相談ください
【住宅確保給付金】
経済的な理由などから家賃を滞納してしまい住宅を失ってしまった、あるいは家賃の支払いが困難になってしまった場合に家賃に相当する金額を支給し、生活への復帰支援を目的とする制度です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日より対象者が拡充されます。詳しくは恵那市生活・就労サポートセンター(電話0573-25-6424)までお問い合わせください。
概要・目的
離職者であって就労能力と就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または住宅を喪失する恐れのある方に対して、住宅と就労機会の確保に向けた支援を行います。
内容
本事業の支給対象者の申請に基づいて内容審査し、適正であれば、単身世帯は29,000円以内、複数世帯は37,700円以内の住宅手当を最高6カ月分支給します。
対象者
平成19年10月1日以降に離職していて、公共職業安定所への求職申込みを行っており、世帯の月収入が単身世帯は113,000円未満、2人世帯は172,000円以内、3人以上世帯は209,700円未満であることや、預貯金の合計が単身世帯は50万円、複数世帯は100万円以下の方が対象となります。
持ち物
- 写真
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証などの写し)
- 平成19年10月1日以降に離職したことが確認できる書類(離職票などの写し)
- 通帳等の写し
- 収入がある方は、収入が確認できる書類の写し
- ハローワーク恵那から交付を受けた求職申込み・雇用施策利用状況確認票
- 住宅等の契約書の写し
提出先
社会福祉課
申請方法
面接相談等を行い、住宅手当支給申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて恵那市福祉事務所長宛てに提出します。
備考
支給対象となった者は、支給期間中に毎月1回以上はハローワーク恵那へ出向いて職業相談を受けることや、毎月2回以上は市の担当職員による面接等の支援を受けること、原則週1回以上は求人先への応募や面接を受けることを行っていただき、常用就職に向けた就職活動をしていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 福祉総合相談係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-22-9136
ファクス:0573-25-7294
更新日:2020年04月30日