戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆さまへ第十一回特別弔慰金が支給されます(受付は終了しました。)
特別弔慰金の趣旨
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
※国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日(受付は終了しました。)
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
社会福祉課(市役所西庁舎1階)または各振興事務所
※初めて請求される方は、市役所社会福祉課へお越しください。
請求に必要な主な書類等
請求書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※請求書類は、市役所、各振興事務所にてお渡しします。
戸籍書類
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは、社会福祉課福祉総合相談係までお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 福祉総合相談係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-22-9136
ファクス:0573-25-7294
更新日:2023年04月14日