令和5年度 特別障害者手当

更新日:2023年05月31日

助成

支給月額(令和5年4月より適用)
27,980円
2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

対象者

著しく重度の身体、知的または精神障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を要する20歳以上の方

ただし、次の場合は対象になりません。

  1. 手当を請求する人や同居している配偶者と扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
  2. 施設に入所している方
  3. 病院または診療所に継続して3カ月を越えて入院している方

持ち物

  • 印鑑
  • 通帳(請求者名義のもの)
  • 診断書(省略できる場合がありますので、係にお尋ねください。)
  • マイナンバー(個人番号)関係書類

提出先

社会福祉課

申請方法

必要書類をお持ちの上、窓口で手続きしてください。

備考

有期期限が設けられる場合があります。 再認定を受けなければ、翌月分以降の手当が受けられなくなります。

手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までに「所得状況届」を提出しなければなりません。 提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294