令和6年度 特別児童扶養手当
助成
支給月額(令和6年4月より適用)
対象児童1人につき
1級 55,350円
2級 36,860円
1級、2級の程度は、国民年金法別表の場合と同様です。
対象者
身体、知的または精神障がいがある20歳未満の児童を監護または養育している父母または養育者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。
- 手当を請求する人の前年の所得が一定以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者と扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
- 児童が施設に入所しているとき
- 児童が法に定める公的年金を受給しているとき
持ち物
- 印鑑
- 通帳(請求者名義のもの)
- 戸籍に関する書類(証明手数料が免除になる場合がありますので、係にお尋ねください)
- 診断書(省略できる場合がありますので、係にお尋ねください)
- マイナンバー(個人番号)関係書類
提出先
社会福祉課
申請方法
必要書類をお持ちの上、窓口で手続きしてください。
備考
- 有期期限が設けられる場合があります。
- 再認定を受けなければ、翌月分以降の手当が受けられなくなります。
- 手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。(提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなります)
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2024年04月01日