特別児童扶養手当について

更新日:2024年04月01日

助成

4月、8月、12月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当額は「自動物価スライド制」が採られており、その具体的な改定額は、政令によって規定することとされています。詳しくは、社会福祉課に問い合わせください。

対象者

身体、知的または精神障がいがある20歳未満の児童を監護または養育している父母または養育者

ただし、以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。

  1. 手当を請求する人の前年の所得が一定以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者と扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
  2. 児童が施設に入所しているとき
  3. 児童が法に定める公的年金を受給しているとき

持ち物

  • 印鑑
  • 通帳(請求者名義のもの)
  • 戸籍に関する書類(証明手数料が免除になる場合がありますので、係にお尋ねください)
  • 診断書(省略できる場合がありますので、係にお尋ねください)
  • マイナンバー(個人番号)関係書類

提出先

社会福祉課

申請方法

必要書類をお持ちの上、窓口で手続きしてください。

備考

  • 有期期限が設けられる場合があります。
  • 再認定を受けなければ、翌月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。(提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなります)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294