マイナ保険証の施行による自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きの変更について
令和6年12月2日以降、新たに健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証の施行が始まりました。
マイナ保険証の施行により、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きにかかわる被保険者証の確認(以下「資格確認」という。)を以下のとおり取り扱います。
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院) の支給認定手続きについて (PDFファイル: 459.8KB)
1.健康保険証の原本がある方
今までどおり健康保険証の原本を持参ください。
有効期限内の健康保険証は令和7年12月1日まで使用できます。
2.健康保険証の原本がない方
以下のいずれかを持参ください。
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの医療保険者の資格情報画面もしくはデータを印字したもの
注)家族の扶養に入っている方は、受給者本人分に加えて扶養者の資格確認書などが必要です
社会保険・共済組合に加入している方
扶養をしている人(同一保険に加入している扶養者)の
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの医療保険者の資格情報画面もしくはデータを印字したもの
いずれかを持参ください。
【例】父が母と子(受給者)を扶養(同一保険に加入)している場合
- 父(扶養者)と子(受給者・被扶養者)の資格確認書等を持参ください。
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方
世帯全員分(同一保険に加入している人全員分)の
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの医療保険者の資格情報画面もしくはデータを印字したもの
のいずれかを持参ください。
【例】父が母と子(受給者)を扶養(同一保険に加入)している場合
- 父(国民健康保健加入)母(国民健康保健加入)と子(受給者・国民健康保健加入)の資格確認書等を持参ください。
【例】父は後期高齢者医療保険に加入し、母(国民健康保健加入)と子(受給者・被扶養者)を同一保険に加入している場合
- 母(国民健康保健加入)と子(受給者・国民健康保険加入)の資格確認書等を持参ください。

3.健康保険証の原本や資格確認書などを持っていない方
市が情報照会することを了承の上、マイナンバーがわかるものを持参ください。
通常よりも手続きに時間がかかります。ご理解ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2024年12月10日