療育手帳の交付

更新日:2022年11月28日

概要

知的障がい児(者)の方が、各種の援護や相談を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
福祉サービスの中には、手帳を持っていることが要件としているものがあり、サービスの対象者であることの証明書という役割もあります。

持ち物

  • 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、脱帽)
  • 申請者本人のマイナンバーカード

提出先

  • 社会福祉課
  • 南部5振興事務所

申請方法

手帳交付申請書に写真を添付し提出し、後日判定を受けていただきます。

はじめて申請される方は社会福祉課までご相談ください。

備考

手帳には障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

18歳未満の場合は子ども相談センター、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を行います。判定後、手帳の交付は郵送で連絡し、発行された手帳は窓口でお渡しします。

手帳の有効期間は、手帳の判定欄に記載された次期判定年月の月末です。判定年月が到来するまでに、再判定を受ける必要があります。

手帳を所持している方で、次の場合は手続きが必要です。

  • 再判定…次期判定年月が到来する時、障がいの程度が変わった時
  • 居住地、氏名変更…住所、氏名等に変更があった時
  • 再交付…紛失、破損した時
  • 返還…再判定の結果非該当になった時、死亡された時

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294