身体障害者手帳の交付
概要
身体障がい児(者)の方が各種の相談や援助を受けやすくするため、身体障害者手帳を交付しています。福祉サービスの中には、手帳を持っていることが要件としているものがあり、サービスの対象者であることの証明書という役割もあります。
持ち物
- 指定医師診断書(診断日から3カ月以内のもの)
- 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、脱帽)
- マイナンバー(個人番号)関係書類
注意:診断書の用紙は社会福祉課の窓口にあります。 診断書は指定医が記入したものに限ります。指定医については社会福祉課へお尋ねください。
提出先
- 社会福祉課
- 南部5振興事務所
申請方法
手帳交付申請書に指定医師診断書と写真を添付し提出してください。
郵送による手続き
可能
備考
手帳には障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級の判定は、指定医師の診断書を参考にして知事が決定します。判定には1カ月程度要します。
手帳の交付は郵送で連絡します。このとき必要な持ち物などもお知らせします。受け取りは代理の方でも結構です。
手帳を所持している方で、次の場合は手続きが必要です。
- 等級変更…障がいの程度が変わったとき
- 居住地・氏名変更…住所、氏名が変わったとき
- 再認定…再認定の時期が来たとき
- 再交付…紛失、破損したとき
- 返還…再認定の審査で非該当になったとき、死亡されたとき
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2021年10月01日