精神障害者保健福祉手帳の交付
概要
精神障がい者の方が、各種の援護や相談を受けやすくするため、手帳を交付しています。
持ち物
- 診断書(注) または 年金証書の写し(精神障がいを理由とする年金)
- 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、脱帽、上半身)
- マイナンバー(個人番号)関係書類
注意:診断書の用紙は、社会福祉課または南部5振興事務所の窓口にあります。 初診から6カ月以上経過した時点の診断書であることが必要です。
提出先
- 社会福祉課
- 南部5振興事務所
申請方法
手帳交付申請書に、診断書(または年金証書の写し)、写真を添付し提出してください。
郵送による手続き
可能
備考
手帳には、障がいの程度により1級から3級までの等級の区分があります。等級の判定は、医師の診断書を参考にして知事が決定します。判定には2カ月程度要します。
手帳の交付は郵送で連絡し、 発行された手帳は窓口でお渡しします。受け取りは代理の方でも結構です。
手帳の有効期限は2年間です。有効期限が到来するまでに、再判定を受ける必要があります。有効期限の3カ月前から更新の手続きができます。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2021年10月01日