訪問入浴サービス
概要・目的
重度の身体障がいのある方で、家族の介助では入浴が困難な方に対して、自宅を訪問し入浴の介助を行う事業です。
助成
サービスの利用料を助成します。
ただし、原則、利用料の1割が自己負担となります。
対象者
居宅において同居者の介助のみで入浴させることが困難な重度身体障がい者、同程度の難病患者
次のいずれかに該当する者は、事業の対象から除外
- 介護保険法などの他の入浴サービスが利用できる者
- 医師の診断により入浴が許可されない者
- その他訪問入浴サービスの利用が適当でないと認める者
届出・期日
利用希望日の7日前までに行ってください。
持ち物
- 身体障害者手帳
- 健康診断書(用紙は社会福祉課窓口でお渡しします)
提出先
社会福祉課(西庁舎1階)
申請方法
「利用申請書」「健康診断書」「誓約書」に必要事項を記入の上、提出ください。
その他、別途書類が必要となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-22-9135
ファクス:0573-25-7294
更新日:2021年10月01日